船橋市動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました(令和3年7月1日施行)

更新日:令和3(2021)年6月18日(金曜日)

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 船橋市は、平成15年の中核市移行の伴い、動物の飼い主に対する指導、動物による人の生命等に対する侵害の防止等に関する事項を定めた「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」を施行しました。
 このたび、本市における「人と動物との調和のとれた共生社会」の実現に向けて「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」を改正し、令和3年7月1日から施行されます。

ポスター

主な改正内容

「人と動物との調和のとれた共生社会」の実現に向けた取り組みを進めます

  • 市は、動物の愛護及び管理に関する普及啓発を一層図ります。
  • 市民や市内に在勤・滞在等する方は、「動物の愛護」と「動物の管理」に努めましょう。
    ※動物の愛護(動物の虐待や遺棄の防止、動物の適正な取扱い、動物の健康や安全の保持)
     動物の管理(動物による危害の防止、生活環境保全上の支障の防止、人への迷惑の防止)

動物を飼う前に考えていただくことを明記しました

  • 動物の飼い主になろうとする方は、その動物が自分のライフスタイルに合っているか、近隣に迷惑をかけないか、家族構成の変化及び動物の寿命等を考え終生に渡り動物の飼養をすることができるか等、慎重に判断するよう努めましょう。

動物の飼い主に守っていただく義務が強化されました

  • 散歩中の犬のふんはすぐに除去し、自宅等の飼養施設へ持ち帰るまでが、飼い主の義務です。
  • 飼い猫の屋内飼養に努めましょう。
  • 動物の災害対策(災害への備え、災害発生時の動物の安全の保持と動物による事故の防止等)に努めましょう。
  • やむを得ない理由でどうしても動物を飼い続けることが難しくなったときは、新たな飼い主に譲渡する取り組みを行いましょう。

犬・猫を合わせて10頭以上飼う方は、届出が必要です(令和3年7月1日から)

  • 犬・猫合わせて10頭以上飼う方は、動物愛護指導センターへ、「多数の犬又は猫の飼養に係る届出」をお願いします。
  • 犬・猫を合わせて10頭以上飼う方へ(新しいページが開きます)

改正後の条例と規則

船橋市動物の愛護及び管理に関する条例

船橋市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

条例改正周知ポスター・チラシ

  • ポスター「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例を改正しました(令和3年7月1日施行)」
  • チラシ「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例を改正しました(令和3年7月1日施行)」
  • チラシ「犬・猫を合わせて10頭以上飼う方へ(令和3年7月1日施行)」

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動物愛護指導センター

〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)