犬のふんの放置防止について

更新日:令和4(2022)年11月10日(木曜日)

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犬の飼い主の方へ ~犬のふんを放置しないでください~

犬を散歩する時は、必ずリードをつけ、飼い主の責任において、ふんは必ず持ち帰り、紙に包んで可燃ごみとして処理しましょう。

また、尿についても、水で流すなど、配慮をお願いします。

「犬のふんを持ち帰らない」、「犬を放し飼いにしている」など、ほんの一部の犬の飼い主がマナーの悪い行為を行ってしまうと、全ての犬の飼い主や、犬そのものに対するイメージが悪化してしまうことにつながります。

犬のふん尿で、公共の場所や、他人の敷地などを汚すことは絶対にやめてください。

犬のふんの放置は、条例違反です

「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」第6条第2項第2号では、犬の飼い主の遵守事項として、「犬を道路、公園その他の公共の場所において移動し、又は運動させるときは、当該犬が排泄したふんを処理するための用具を携行するとともに、当該ふんは、当該用具を使用して、直ちに当該場所から除去し、当該犬の飼養をする施設に持ち帰ること。」と規定しています。

※「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正され、令和3年7月1日からは、犬のふんを除去し、自宅等の飼養施設へ持ち帰るまでが、飼い主の義務として規制が強化されました。

これに違反すると、罰則が科せられる場合があります。

トイレトレーニングについて

動物愛護指導センターでは、犬のしつけ方教室を開催しております。

しつけ方教室では、決まったかけ声の合図により、犬に排泄をさせるトレーニング方法をご紹介しています。

このトレーニングを行うと、散歩の前に一度排泄を済ませることができます。

ぜひトイレトレーニングを活用してください。

市民の方から寄せられる苦情相談

市には、犬のふんに関する苦情や相談が寄せられています。

このようなお声があります

  • 「毎朝、家の前に犬のふんが放置されている。なぜ、飼い主でもない自分が、他人の犬のふんを毎日掃除しなければならないのでしょうか。」
  • 「道路や公園に犬のふんが放置され、まちの美観が損なわれてしまっている。子供を安心して遊ばせることもできません。」

町会・自治会と協力し、「犬のふん放置防止活動」に取り組んでいます

市では、平成27年度より、飼い犬のふんの放置を防止するため、地域の皆様と一緒に、啓発用のぼり旗の掲出、啓発用チラシの配布、巡回指導等の啓発活動を実施しています。

活動にご協力いただける町会・自治会がありましたら、ぜひ動物愛護指導センターへお問い合わせください。

のぼり旗

啓発用プレートを配布しています

犬のふん放置にお困りの市民の方へ、啓発用プレートを配布しております。

ご希望の方は、動物愛護指導センターへお問い合わせください。

※数に限りがあるため、一世帯につき一枚のみ配布させていただいております。

禁止

まちをきれいに

イエローチョーク作戦(犬のふん害対策)

イエローチョーク作戦とは

路上等に置き去りにされている犬のふんの周囲を黄色のチョークで丸をつけることで、散歩マナーの悪い飼い主に警告する取り組みです。

やり方

  1. 置き去りにされているふんの周囲にチョークで丸をつける。
  2. 発見日時を書く。
  3. ふんは片付けずに日時を変えて確認する。(置き去りにされているふんを強調することで、飼い主に警告することが目的のため、ふんはあえて片付けない)
  4. 確認した際にふんの置き去りがない場合は、日時と「なし」を記載。ふんの置き去りが繰り返されている場合は再度1~3を行う。 

 いぬのふん チョーク

※地面に書く文字は、「日時(例:3月1日10時)」、「なし」としてください。

配布先

動物愛護指導センター

住所:船橋市潮見町32-2

保健所衛生指導課

住所:船橋市北本町1-16-55 保健福祉センター2階

※ご希望の方は、動物愛護指導センターへお問い合わせください。

※数に限りがあるため、一世帯につき一本のみ配布させていただいております。

イエローチョーク

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動物愛護指導センター

〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)