犬・猫を合わせて10頭以上飼う方へ(令和3年7月1日施行)

更新日:令和6(2024)年1月24日(水曜日)

ページID:P090024

 船橋市は、「人と動物との調和のとれた共生社会」の実現するために、新たに「多頭飼育の届出制度」を設けるなど、「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」を一部改正し、令和3年7月1日から施行されます。
 これに伴い、令和3年7月1日から、犬・猫を合わせて10頭以上飼う方は、「多数の犬又は猫の飼養に係る届出」が必要となります。

多頭ねこ 多頭犬

目的

 たくさんの犬や猫を飼養し数が増えてしまった結果、世話をする余裕がない、餌や治療にかけるお金がない、鳴き声・悪臭等による近隣住民への迷惑等の問題が発生し、飼い続けることが難しくなります。
 また、動物の鳴き声やふん尿を放置していたり、爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等は動物の虐待にあたる場合もあります。
 市では、多頭飼育の状況を早期に把握し、必要なアドバイス等を行ってこのような事態を未然に防ぐため、「多数の犬又は猫の飼養に係る届出」の制度を新しく設けました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

対象者(届出が必要な方)

船橋市内で犬・猫(生後91日未満の犬、猫を除く。以下同じ)を合わせて10頭以上飼養し、または保管をする方

ただし、以下の人は届出の対象外です。

対象除外(提出が必要のない方)

  • 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者
  • 化製場等に関する法律の許可を受けた者(犬に係るものに限る)
  • 獣医療法に規定する開設者
  • 身体障害者補助犬法に規定する指定法人
  • 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5第3項各号に掲げる場合において、犬又は猫の飼養をする者

届出期限

犬・猫を合わせて10頭以上飼うようになった日から30日以内に届出をしてください。

※令和3年7月1日の時点で、すでに犬・猫を合わせて10頭以上飼養している方は、令和3年7月30日までに届出をしてください。

届出方法

下記書類を持参もしくは郵送にて船橋市動物愛護指導センター(〒273-0016 船橋市潮見町32-2)にご提出ください。

  • 多数の犬又は猫の飼養届(第1号様式)(ワード版)(PDF版
  • 施設平面図

なお、「多数の犬又は猫の飼養届」提出後に、次のような場合は、「多数の犬又は猫の飼養変更届」の提出が必要です。

多数の犬又は猫の飼養変更届 

 以下の項目に変更があった場合に30日以内に提出が必要です。

 提出いただく書類:多数の犬又は猫の飼養変更届(第1号様式の2)(ワード版)(PDF版

  1. 届出者の氏名又は名称、住所、代表者の氏名
  2. 犬又は猫の数(3頭以上増加したとき)及び種類
  3. 施設の構造及び規模
  4. 繁殖を防止するための措置の内容、周辺の生活環境を保全する方法

多数の犬又は猫の飼養廃止届出

飼養する犬又は猫の数が10頭未満となった場合に提出が必要です。

提出いただく書類:多数の犬又は猫の飼養廃止届出(第1号様式の3)(ワード版)(PDF版

罰則

届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、5万円以下の過料

ファイルダウンロード

-

地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

動物愛護指導センター

〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)