犬・猫を合わせて10頭以上飼う方へ(令和3年7月1日施行)
船橋市は、「人と動物との調和のとれた共生社会」の実現するために、新たに「多頭飼育の届出制度」を設けるなど、「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」を一部改正し、令和3年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和3年7月1日から、犬・猫を合わせて10頭以上飼う方は、「多数の犬又は猫の飼養に係る届出」が必要となります。
目的
たくさんの犬や猫を飼養し数が増えてしまった結果、世話をする余裕がない、餌や治療にかけるお金がない、鳴き声・悪臭等による近隣住民への迷惑等の問題が発生し、飼い続けることが難しくなります。
また、動物の鳴き声やふん尿を放置していたり、爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等は動物の虐待にあたる場合もあります。
市では、多頭飼育の状況を早期に把握し、必要なアドバイス等を行ってこのような事態を未然に防ぐため、「多数の犬又は猫の飼養に係る届出」の制度を新しく設けました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
対象者(届出が必要な方)
船橋市内で犬・猫(生後91日未満の犬、猫を除く。以下同じ)を合わせて10頭以上飼養し、または保管をする方
ただし、以下の人は届出の対象外です。
対象除外(提出が必要のない方)
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者
- 化製場等に関する法律の許可を受けた者(犬に係るものに限る)
- 獣医療法に規定する開設者
- 身体障害者補助犬法に規定する指定法人
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5第3項各号に掲げる場合において、犬又は猫の飼養をする者
届出期限
犬・猫を合わせて10頭以上飼うようになった日から30日以内に届出をしてください。
※令和3年7月1日の時点で、すでに犬・猫を合わせて10頭以上飼養している方は、令和3年7月30日までに届出をしてください。
届出方法
下記書類を持参もしくは郵送にて船橋市動物愛護指導センター(〒273-0016 船橋市潮見町32-2)にご提出ください。
なお、「多数の犬又は猫の飼養届」提出後に、次のような場合は、「多数の犬又は猫の飼養変更届」の提出が必要です。
多数の犬又は猫の飼養変更届
以下の項目に変更があった場合に30日以内に提出が必要です。
提出いただく書類:多数の犬又は猫の飼養変更届(第1号様式の2)(ワード版)(PDF版)
- 届出者の氏名又は名称、住所、代表者の氏名
- 犬又は猫の数(3頭以上増加したとき)及び種類
- 施設の構造及び規模
- 繁殖を防止するための措置の内容、周辺の生活環境を保全する方法
多数の犬又は猫の飼養廃止届出
飼養する犬又は猫の数が10頭未満となった場合に提出が必要です。
提出いただく書類:多数の犬又は猫の飼養廃止届出(第1号様式の3)(ワード版)(PDF版)
罰則
届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、5万円以下の過料
ファイルダウンロード
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 動物愛護指導センター
-
- 電話 047-435-3916
- FAX 047-435-3917
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)