町会・自治会における定期総会等の開催について

更新日:令和7(2025)年4月24日(木曜日)

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総会とは

 総会とは、会員の皆様で運営方針を決める会議で、規約や会則に定めた方法により開催します。会への関心と信頼を高め、会員同士の繋がりを深めておくためにも、少なくとも年に1度は、全員に参加を呼び掛ける「総会」を開きましょう。進め方の一例は下記のとおりとなりますので、各町会・自治会の状況に合わせてご活用ください。
 ※認可地縁団体の場合は、地方自治法に則って運営していく必要がございます。総会の開催については、「認可地縁団体 総会での注意点や手続きについて」をご確認ください。

【進め方の一例】
(1)総会等の会議開催のお知らせ、議案書、委任状・表決権行使書等を会員に配布する
(2)総会当日、規約や会則に定めた定足数を満たしているか確認の上、開会する
(3)議案を審議し、議決する
(4)閉会後、議事録を作成し、議事録署名人の署名・押印を得る
(5)審議結果を回覧する

集まって総会ができない場合

 やむを得ない場合(感染症の流行等)、会員が一堂に集まらずに、書面で会員の皆様に各議案に対する賛否をご表明いただき、この意思表示の数によって議決し、総会の代替とする方法も想定されます。その場合、手続きの方法等について、あらかじめ周知し、会員の承諾を得ておくことが望まれます。
 ※認可地縁団体の場合は、総会の省略に一定の条件がありますので、詳しくは「町会・自治会等の法人化(認可地縁団体) 」をご確認ください。

 また、書面の他にも、直接対面せずスマートフォンアプリのメッセージ機能やオンライン会議システムを利用する方法等も想定されます。ICT機器の活用をご検討の際は、各公民館にてスマートフォン等に関する講座や、公民館職員による相談窓口を用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。(詳しくは各公民館にお問合せください。)

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