町会・自治会等の法人化(認可地縁団体)について
平成3年に地方自治法の一部(第260条の2)が改正され、町会・自治会等が一定の条件のもとに法人格を取得できることになり、法人(認可を受けた町会・自治会等)の名義で不動産等の登記を行うことが可能になりました。
認可地縁団体になるには
この制度において法人格付与の対象となるのは、不動産等を現に保有している、または保有する予定である団体で、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(「地縁による団体」)であり、いわゆる町会・自治会等、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体です。したがって、次のような団体は対象となりません。
・構成員となるために住所以外の特定の条件が必要な団体
【例】老人クラブや子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など
・活動の目的が限定的に特定されている団体
【例】同好会、スポーツ活動団体、環境美化活動団体、伝統芸能保存会など
認可の要件
- 良好な地域社会の維持及び形成のための地域活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
- 区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
- 住所を有するすべての個人は構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。
- 所定の要件を満たした規約を定めていること。
法人化のメリット・デメリット
法人化によるメリットは、制度の趣旨である「町会・自治会名義での不動産等登記が可能になる」ということです。これにより、一度町会・自治会の名義で登記すれば、その後に代表者が変更になっても登記内容を変更する必要がありません。
デメリットとしては、認可申請にあたって会員が個人単位となるなど、地方自治法に則した規約への変更が必要になること、また、認可後の団体運営に関して事務処理・書類作成などが煩雑になることに加え、規約の変更・団体の解散・財産の処分等に関する条件が厳しくなることがあげられます。
町会・自治会内での進め方
法人化申請には、最短でも半年、長ければ数年かかることもあります。大まかな流れを示しますので、法人化作業を進める上での参考にしてください。
1.法人化委員会を組織
法人化の作業を進める中で、会員から説明を求められる機会が予想されます。スムーズに法人化を進めるため、町会・自治会内で最後まで責任をもって事務にあたることができる「法人化委員会」等を組織することが望ましいと思われます(会館建設に合わせて法人化を進める場合は、会館建設委員会が兼務するケースも見受けられます)。
また、法人化に向けて事務手続きを始めることや法人化委員会を設置することについて、事前に総会で承認を得ておくとよいでしょう。
※委員会を組織されましたら、お早めに市役所自治振興課へ相談にいらしてください。
2.法人化のための規約づくり
認可申請をするにあたっては、次の8項目が必ず含まれる規約を定める必要があります。規約を定め、団体名や目的、組織の管理運営方法を明らかにすることが必要なためです。
なお、規約の作成にあたっては市役所自治振興課の担当職員と十分協議しながら進めてください。
(1)目的:広く地域的な共同活動を行うものである必要がありますが、権利能力の範囲を明確にするため、できるだけ具体的に定めましょう。
(2)名称:名称については特に制限はありませんが、他の法令に抵触する名称(例:財団法人、社会福祉法人など)は避けましょう。
(3)区域:住居表示(または地番)による表示を基本とします。
(4)事務所の所在地:主たる事務所1か所を定めます。集会所または代表者宅に置くことが一般的です。
(5)構成員の資格に関する事項:「区域に住所を有する個人」の他に年齢や性別等の条件を会員資格に定めることはできません。
(6)代表者に関する事項:選任方法、任期、職務などを定めます。
(7)会議に関する事項:通常総会、臨時総会などの開催及び招集方法、決議事項などを定めます。
(8)資産に関する事項:資産の構成、管理、処分の方法などを定めます。
3.構成員名簿作り
認可申請時には、構成員(個人単位)の名簿を提出していただきます。名簿は、会員の氏名と住所が記載されていれば様式の定めはありません。
4.総会での議決
法人化の認可申請にあたり、現行規約に基づく総会で決議を行いましょう。また、規約の改正、構成員の確定、代表者の決定、資産の確定についても総会で議決する必要があります。
総会終了後には、議長および議事録署名人の署名捺印のある議事録を作成しましょう。
認可申請手続き
総会での決議(法人化申請・規約変更)の後、地縁団体の代表者(会長)が、以下の書類を添えて、市役所自治振興課の窓口へ認可申請を行います。
・認可申請書
・規約
・認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
・構成員の名簿【構成員(個人)全員の氏名及び住所の記載のあるもの】
・保有資産目録 又は 保有予定資産目録
・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
・申請者が代表者であることを証する書類
・その他(必要に応じて)代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類、代理人の有無を記載した書類
※市は、認可申請を受け付けてから、内容を審査し、認可要件に該当していると認めるときは、団体に対し認可をし、告示をします(審査には概ね2週間から1か月程度かかります)。また、告示にあわせ、認可をした旨の通知を、代表者(会長)あてにお送りします。
※認可の告示をもって、認可を受けた地縁による団体は、法人となったこと及び告示事項を第三者に対し対抗できることとなりますので、法務局へ法人登記をする必要はありません。ただし、不動産等の登記は、別途法務局で行う必要がありますのでご注意ください。
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