令和8年4月施行の改正民法等(共同親権・法定養育費など)のセミナーです。

令和8年4月に施行する改正民法等により、離婚後における子の養育に関するルールが大きく変わります。
この度、千葉県弁護士会に所属する弁護士をお招きし、今回の改正点のうち、共同親権や法定養育費などの重要なポイントを解説していただきます。
すでに離婚している方やこれから離婚を考える方にとって、お子さまの今後に関わる重要な内容です。
「共同親権だと今までと何が変わる?」「法定養育費とは?」など疑問に感じていることを解消しませんか。
※質疑応答の時間を設けますが、個別案件や法律の相談はお受けできません。あらかじめご了承ください。
※時間内でお受けできなかった質問につきまして、後日のお答えは致しかねます。船橋市では養育費等に関する弁護士相談を行っておりますので、ぜひご活用ください。(詳しくはこちら)
★法改正の概要は、法務省HPやこども家庭庁HPにて公開されています。(法務省HP、こども家庭庁HP)
事業名称
令和8年4月施行の改正民法等における離婚後の子の養育について
~共同親権や法定養育費などの概要を解説します~
日程
第1回 令和8年2月7日(土曜日) 午前10時00分 ~ 午後0時00分
第2回 令和8年2月21日(土曜日) 午前10時00分 ~ 午後0時00分
※両日ともに同じ内容となります。
講師
第1回 原 康樹 弁護士(アポロ法律事務所 所属)
第2回 國松 里美 弁護士(ひなげし八幡法律事務所 所属)
対象
・離婚してこどもと別居している親
会場
船橋市母子・父子福祉センター(船橋市薬円台5-31-1 社会福祉会館内2階)
京成松戸線習志野駅より徒歩1分
定員
各日40名 ※応募多数の場合は抽選
費用
無料
応募方法
スマート申請にて受付しております。
記載事項を確認の上、こちらからお申込みください。
申込期限
託児
1歳~就学前のお子様を対象に保育を実施します。
抽選4名。託児利用には申請が必要です。希望する方は、事業申込時に併せてお申込みください。
※保育園等に預けることができる場合は、そちらをご利用ください。
※託児利用の申込〆切も同様に令和8年1月12日 (月曜日・祝)となります。早めにお申込みください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- こども家庭支援課 家庭支援係
-
- 電話 047-436-2320
- FAX 047-436-2386
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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