【民法等改正のポイント】親権、養育費、親子交流などのルールが新しくなりました。
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
今回の法改正で、離婚後の親の責任と義務が明確化されるとともに、親権・養育費・親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年(2026年)4月に施行されます。
参考ページ
こども家庭庁
◆こども家庭庁ホームぺージ:ひとり親家庭のためのポータルサイト
(URL:https://support-hitorioya.cfa.go.jp/)
◆パンフレット:ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド
法務省
◆法務省ホームぺージ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
(URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html)
◆動画:「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【YouTube法務省チャンネル】
(URL:https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI)

◆パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
各ご家庭への支援ぺージ
船橋市では離婚前後の弁護士による法律相談や養育費確保等に係る支援事業を行っています。併せてご確認ください。
船橋市で養育費の確保について支援します。(一部、離婚前の方も支援を受けられます。)(市ホームぺージ)
船橋市で養育費の確保について支援します。(一部、離婚前の方も支援を受けられます。)(市ホームぺージ)
・離婚を考えている方はこちら
・ひとり親家庭の方はこちら
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- こども家庭支援課
-
- 電話 047-436-2320
- FAX 047-436-2386
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「親権、養育費、親子交流などについての新しいルール」の他の記事
- 最近見たページ
-



PDFファイルの閲覧には、
