船橋市小児指定疾病医療費助成事業(市の事業)の概要について

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

ページID:P033677

船橋市小児指定疾病医療費助成事業の概要について

疾病の程度により小児慢性特定疾病医療費支給事業(国の事業)の対象にならなかった児童に対して、市の基準による船橋市小児指定疾病医療費助成事業(市の事業)で、疾病に係る医療費の一部を助成します。

対象者

小児慢性特定疾病医療費支給事業(国の事業)の対象疾病にかかっており、かつ、疾病の状態の程度により小児慢性特定疾病医療費支給事業(国の事業)の対象外となったが、過去6か月間に当該疾病で通院歴又は入院歴を有する場合や、今後1年以内に当該疾病での診療又は治療が見込まれる場合等の方

対象年齢

船橋市内に住所を有する18歳未満の方(18歳到達時点において本医療費助成の対象となっている方は、20歳の誕生日の前日まで継続できます。腎疾患の方は20歳到達時点に対象であれば25歳の誕生日の前日まで継続できます。)

対象となる疾病

小児慢性特定疾病医療費支給事業(国の事業)と同様です。

登録証の交付

疾病の程度により小児慢性特定疾病医療費支給事業(国の事業)の対象にならないが、市の基準による船橋市小児指定疾病医療費助成事業(市の事業)の 認定を受けた児童等に、船橋市小児指定疾病医療費助成登録証を交付します。登録証の有効期間は原則1年間で毎年9月末日までとなります。
継続して登録証が必要な場合は、継続の申請が必要になります。

給付方法

医療機関等の窓口にて一旦保険診療分をお支払いいただき、窓口での自己負担額が所得に応じた月額自己負担限度額を超えた場合に、市に申請書を提出していただいて償還払いとなります。
なお、認定を受けている対象疾病以外の治療(風邪の治療等)や医療保険適用外の費用(書類代や差額ベッド代等)は助成の対象になりません。

自己負担上限額

保護者の所得等に応じて自己負担上限額が異なります。

受診する医療機関について

登録証に記載された医療機関等での治療のみ助成の対象になります。登録証に登録できるのは、小児慢性特定疾病の指定医療機関(薬局、訪問看護ステーションを含む。)となります。
医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する医療機関が医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市の指定を受けているか確認をしてください。

小児慢性特定疾病情報センターについて

小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆様に、できるだけわかりやすく情報提供する目的で構築されたポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられたのでご覧ください。

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日