小児慢性特定疾病医療費支給事業における指定医療機関及び指定医一覧

更新日:令和6(2024)年4月3日(水曜日)

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指定医療機関について

小児慢性特定疾病医療費支給事業は、医療受給者証に記載された指定医療機関でうけた医療に限り助成を受けることができます。
医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する病院・診療所・訪問看護ステーション、また調剤を希望する薬局が、医療機関が所在する都道府県・指定都市・中核市の指定を受けているか確認をしてください。

指定医について

新規申請、継続申請の際に必要な医療意見書は、指定医が作成したものに限られます。
医療意見書が必要な際は、医師が指定を受けているか確認をしてください。指定は、医師の勤務先の所在地がある都道府県・指定都市・中核市が管轄しています。

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保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日