児童手当を受け取るには現況届が必要です
児童手当現況届について
児童手当の受給者は、毎年6月1日における状況を現況届により市に届け出し、引き続き受給資格があるか審査を受ける必要があります。
なお、令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※令和3年度以前の現況届は、引き続き提出が必要となります。
※その他、受給者の所得等が公簿等で確認できないときは、提出書類をご案内する場合があります。
現況届の提出が必要な方へは6月中旬までに書類を送付しますので、必要な書類を添付・必要事項を記入のうえ、必ず期日(6月末)までに提出してください。提出がない場合には、6月分以降の手当(10月支給予定)が受けられなくなりますのでご注意ください。
審査の結果については、審査終了後8月末以降、順次郵送にて通知いたします。
提出期限
6月28日(郵送の場合も、6月28日までに届くようにご提出ください。)
※現況届の提出の案内が届いた方のみ提出が必要です。
※提出が遅れた場合等は、手当の支給日が遅れることがあります。
提出方法
※現況届の提出の案内が届いた方のみ提出が必要です。届いていない方は提出不要です。
郵送
郵送でご提出する場合は、現況届を送付した際に同封した返信用の封筒に現況届を半分に折って、三つ折りのうえ、返信先、バーコード等が窓開きより見えるように入れて切手を貼って、送付してください。紛失した場合等は、返信用封筒以外の封筒で提出していただくことも可能です。
送付先 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 子育て給付課
窓口での提出
(窓口で提出される場合は、下記の2ヶ所へお越しください。簡易な審査を行います。)
- 船橋市役所3階 子育て給付課(受付日時:平日午前9時~午後5時)
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階14番窓口)(受付日時:平日午前9時~午後8時、第2・第4土曜日とその翌日の日曜日)
※各出張所・連絡所では提出することができません。ご注意ください。
電子申請
インターネットを利用して現況届を提出することができます。マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。入力漏れや不足書類がある場合は、後日、子育て給付課から文書にてご案内します。
入力先はマイナポータルのぴったりサービス(デジタル庁運営サイト)になります。「千葉県船橋市」を検索し、「児童手当 現況届」を選択してください。
※6月末日をもって申請期間を終了しております。
注意
- 受付期間中は窓口が混み合う場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。(※郵送または電子申請での提出にご協力をお願いします)
- 詳しくは、現況届に同封されている案内をご確認ください。
提出書類
全員が必要なもの
- 児童手当現況届
状況により必要となるもの
- 受給者の被保険者情報がわかる書類(私立学校教職員共済以外の共済組合加入の方で3歳未満の児童を養育している方(被保険者情報がわかる書類が手元にない方は年金加入証明書の提出が必要です)。国民年金加入、年金未加入、厚生年金加入、私立学校教職員共済組合加入の方は省略可。)
(例)健康保険証(令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等 - 令和6年1月1日に日本に住民登録がなかった受給者および配偶者、令和6年1月1日に日本に住民登録はあったが、現在海外に居住している配偶者
(日本国籍の方)戸籍の附票(本籍地で取得可能)
(外国籍の方)パスポートの写し (顔写真と日本に居住していなかったことのわかる入国記録のページ) - 児童と別居している方 別居監護申立書
- 自分の子どもでない子ども(お孫様等)の生計を維持している方 監護・生計維持申立書
- その他 児童の監護状況等により、書類の提出を求めることがあります。
※世帯の状況によって、提出する書類が異なります。ご不明な点は子育て給付課までお問い合わせください。
よくある質問
Q1.私は現況届の提出が必要ですか?
A1.令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※令和3年度以前の現況届は、引き続き提出が必要となります。
※その他、受給者の所得等が公簿等で確認できないときは、提出書類をご案内する場合があります。
現況届の提出が必要な方へは6月中旬までに書類を送付いたします。
Q2.どこを記入したら良いですか。
A2.詳しくは記入例をご確認ください。
また、現況届(別紙)の記入が必要な場合がありますので、別紙の確認もお願いします。
Q3.被保険者情報がわかる書類が必要な場合はどのようなときですか。また、誰の被保険者情報がわかる書類が必要になりますか。
A3.私立学校教職員共済以外の共済組合(地方公務員等共済、国家公務員共済等)加入者の方で3歳未満の児童を養育している方です。
なお、提出いただくのは受給者本人の被保険者情報がわかる書類 (配偶者及び対象児童のものではありません)となります。
ただし、配偶者および対象児童のものでも被保険者欄に受給者氏名が明記されていれば、配偶者または対象児童の被保険者情報がわかる書類で代用できます。
Q4.今まで被保険者情報がわかる書類を提出していたような気がします。必要ないのですか。
A4.マイナンバーによる情報連携が開始されたことにより、原則、提出の必要はありません。しかしながら、情報連携で確認できない私立学校教職員共済以外の共済組合(例:地方公務員等共済、国家公務員共済等)加入者の方は被保険者情報がわかる書類の提出が必要です。また、住民票の閲覧制限をかけている方や情報連携による確認が取れない厚生年金加入者など、審査の過程で提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。
Q5.6月1日以降に船橋市外へ転出予定ですが、現況届を船橋市に提出する必要はありますか。
A5.転出予定日の属する月分まで船橋市から児童手当を支給することとなりますので、6月分(10月支給予定分)の手当を受給するには、現況届により、6月1日現在の状況を船橋市に届け出る必要があります。また、転出先でも、転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行う必要があります。
Q6.年金加入証明書はどういった場合に必要ですか。
Q6.被保険者情報がわかる書類の提出が必要な方で、現在手元にない方(被保険者情報がわかる書類を紛失している、被保険者情報がわかる書類を会社に返納してしまった)等です。なお、年金加入証明書は事業者(勤務先)に記入しもらってください。
Q7.出張所・連絡所での受付はしていますか。
A7.出張所・連絡所では受付しておりません。
Q8.児童と別居しており、児童が船橋市外に住民登録しています。児童の住民票の提出は必要ですか。
A8.マイナンバーによる情報連携により、原則、提出の必要はありません。現況届別紙「児童手当別居監護申立書」を記入のうえ、ご提出ください。
Q9.所得(課税又は非課税)証明書を提出する必要はないですか。
A9.マイナンバーによる情報連携により、原則、提出の必要はありません。しかし、審査の過程で提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。
Q10.令和6年1月1日に日本に住民登録がなかった外国籍の受給者の場合、何を提出したらいいですか。
A10.パスポートの写し(顔写真と、令和6年1月1日に日本に居住していなかったことのわかる入国記録のページ)をご提出ください。
Q11.住民票を異動せず、児童が施設に入所しています。現況届の提出はどのようにしたらよいですか。
A11.児童が施設に入所した場合は、 児童手当等の受給資格がなくなりますので、児童手当消滅届の提出が必要です。なお、さかのぼっての届出となる場合、お支払いした児童手当等を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。
Q12.現況届を遅れて提出した場合はどうなりますか。
A12.現況届をご提出いただけない場合、児童手当の支給が一時的に差し止まります。ただし、提出期限後であっても現況届をご提出いただければ、遡って児童手当を支給いたします。しかし、現況届を2年間提出していない場合は、時効により児童手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
Q13.インターネットからの電子申請をしたいのですが、どのようにしたらよいですか。
A13.デジタル庁の運営するマイナポータル上の「ぴったりサービス」から申請可能です。
「ぴったりサービス」から「千葉県船橋市」を検索し、「児童手当 現況届」を選択してください。
ぴったりサービスはこちら
なお、利用するためにはマイナンバーカードを所有している必要があります。また、マイナンバーカードの読み取りが可能なICカードリーダーもしくはスマートフォンが必要です。パソコン、スマートフォンのご利用環境やご利用方法の詳細につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。
デジタル庁・マイナンバー(社会保障・税番号制度) についてはこちら
Q14.窓口は混雑しますか。
A14.窓口は混み合うことが予想されます。郵送または電子申請での提出にご協力をお願いします。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 子育て給付課 児童助成係
-
- 電話 047-436-2316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームでの
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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