児童手当現況届について

更新日:令和8(2026)年5月29日(金曜日)

ページID:P021336

児童手当現況届

児童手当の受給者は、毎年6月1日における状況を現況届により市に届け出し、引き続き受給資格があるか審査を受ける必要があります。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除き現況届の提出は原則不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

・大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方で、大学生年代の子が学生ではない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方

※受給者の所得等が公簿等で確認できないときは、提出書類をご案内する場合があります。

現況届の提出が必要な方へは、6月上旬までに書類を送付しますので、必要な書類を添付・必要事項を記入のうえ、必ず期日(6月末)までに提出してください。提出がない場合には、6月分以降の手当(8月支給予定)が受けられなくなりますのでご注意ください。

審査の結果、手当額等に変更がない方については、審査結果通知は送付しておりません。令和8年10月以降に予定している児童手当の振込をもって、認定が継続されていることをご確認ください。世帯状況の変更により手当額が変更等となった方には、額改定通知書等を送付します。

提出期限

(令和8年度)
令和8年6月30日(郵送の場合も、6月30日までに届くようにご提出ください。)
※現況届の提出の案内が届いた方のみ提出が必要です。届いていない方は提出不要です。
※提出が遅れた場合は、手当の支給日が遅れることがあります。

提出方法

郵送、電子申請、窓口のいずれかの方法で提出してください。

郵送での提出

現況届を送付した際に同封した返信用の封筒にて送付してください。紛失した場合等は、返信用封筒以外の封筒で提出していただくことも可能です。
送付先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 子育て給付課

    オンラインでの提出(電子申請)

    インターネットを利用して現況届を提出することができます。マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。入力漏れや不足書類がある場合は、後日、子育て給付課からご案内します。
    入力先はマイナポータルのぴったりサービス(デジタル庁運営サイト)になります。「千葉県船橋市」を検索し、「児童手当 現況届」を選択してください。

    窓口での提出

    • 船橋市役所4階 子育て給付課(受付日時:平日午前9時~午後5時)
    • 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階14番窓口)(受付日時:平日午前9時~午後8時、第2・第4土曜日とその翌日の日曜日)
    • 各出張所、連絡所 (受付日時:平日午前9時~午後5時)

    注意

    • 受付期間中は窓口が混み合う場合がありますので、郵送または電子申請での提出にご協力をお願いします。
    • 詳しくは、現況届に同封されているご案内をご確認ください。

    提出書類

    全員が必要なもの

    • 児童手当現況届

    状況により必要となるもの

    • 監護相当・生計費の負担についての確認書:大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方で、大学生年代の子が学生ではない方(※令和8年6月1日時点の情報をご記入ください)
    • 受給者の被保険者情報がわかる書類:私立学校教職員共済以外の共済組合加入の方で3歳未満の児童を養育している方(国民年金加入、年金未加入、厚生年金加入、私立学校教職員共済組合加入の方は省略可。)
      (例)資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
    • 令和8年1月1日に日本に住民登録がなかった受給者および配偶者、令和8年1月1日に日本に住民登録はあったが、現在海外に居住している配偶者
      (日本国籍の方)戸籍の附票(本籍地で取得可能)
      (外国籍の方)パスポートの写し (顔写真と日本に居住していなかったことのわかる入国記録のページ)
    • 別居監護申立書:児童と別居している方
    • 監護・生計維持申立書:自分の子どもでない子ども(お孫様等)の生計を維持している方
    • その他 児童の監護状況等により書類の提出を求めることがあります

    ※世帯の状況によって、提出する書類が異なります。ご不明な点は子育て給付課までお問い合わせください。

    よくある質問

    Q1.6月1日以降に船橋市外へ転出予定ですが、現況届を船橋市に提出する必要はありますか。

    転出予定日の属する月分まで船橋市から児童手当を支給することとなりますので、6月分(8月支給予定分)の手当を受給するには、現況届により、6月1日現在の状況を船橋市に届け出る必要があります。また、転出先でも、転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行う必要があります。

    Q2.所得(課税又は非課税)証明書を提出する必要はありますか。

    マイナンバーによる情報連携を行うため、原則提出の必要はありません。ただし、審査の過程で提出をお願いする場合がございます。

    Q3.住民票を異動せず、児童が施設に入所しています。現況届の提出はどのようにしたらよいですか。

    児童が施設に入所した場合は児童手当等の受給資格がなくなりますので、児童手当消滅届の提出が必要です。なお、さかのぼっての届出となる場合、お支払いした児童手当等を返還していただく必要がありますのでご注意ください。

    Q4.現況届を遅れて提出した場合はどうなりますか。

    現況届をご提出いただけない場合、児童手当の支給が一時的に差し止まります。 提出期限後であっても、現況届をご提出いただければ遡って児童手当を支給しますが、手当を受給する権利は、権利を行使できる時(令和8年8月支給日の翌日)から2年を経過したときは、時効により消滅となり、その分の手当は受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

    このページについてのご意見・お問い合わせ

    子育て給付課 児童助成係

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日