児童ホームにおける虐待 通報窓口
児童ホームにおける虐待等の通報
市内児童ホームにおいて、施設職員による児童への虐待等(虐待、または虐待が疑われるとき)があったときは、速やかな通報をお願いします。
※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待等については、こちらをご確認ください
児童ホームにおける虐待等とは
児童ホームにおける虐待等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。
児童ホームにおける虐待等とは、児童ホームの職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
また、下記に示す行為のほか児童ホームに通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:児童ホームに通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:児童ホームに通うこどもにわいせつな行為をすること又は児童ホームに通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:児童ホームに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該児童ホームに通う他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の児童ホームの職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:児童ホームに通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の児童ホームに通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ファイルダウンロード
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)(PDF形式1,757キロバイト)
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