小学校等学校給食非喫食者への給付の概要と申請要件について
概要
令和8年4月より小学校及び特別支援学校小学部に通う児童の学校給食費が無償化されました。それに伴い、やむを得ない事情で恒常的に学校給食を喫食できない児童の保護者に対し、給食費相当額の金銭給付を行います。
ただし、生活保護を受けている場合は給付事業の対象外となります。
給付対象者
「やむを得ない事情」で長期間給食を食べず、あらかじめ学校へ給食の停止を届け出ている児童が対象です。
| 対象となる事情の例 | 対象外となる例 |
|---|---|
| ・重度の食物アレルギーや疾患 (原則、診断が必要です) ・不登校等による長期間の欠席 ・宗教上の配慮 など |
・自己都合(好き嫌いや、お弁当を持参したい等の理由) ・短期的な欠席(体調不良や家事都合等) ・学校都合による欠食(学級閉鎖など) ・事前の届出がない場合 |
給付対象となる非喫食期間及び支給金額
給付金の支給金額は、「月額単価×支給月数」で算出します。
(1) 月額単価
欠食した給食の形態により、単価が異なります。
| 給食の形態 | 通常の単価 | 特別支援学校の単価 | |
|---|---|---|---|
| A | 完全給食(給食+牛乳) | 5,200円 / 月 | 6,200円 / 月 |
| B | 牛乳除く(給食のみを欠食) | 4,000円 / 月 | 5,000円 / 月 |
| C | 牛乳のみを欠食 | 1,200円 / 月 | 1,200円 / 月 |
(2) 支給対象期間・欠食回数・支給金額 (通常の単価の例)
月額単価と、各対象期間中の「欠食回数(非喫食回数)」に応じて給付を行います。給付額はそれぞれ以下の表のとおりです。
※小学校と特別支援学校で給付額は異なります。
| 支給対象期間 (給付予定月) |
期間中の欠食回数 (非喫食回数) |
支給 月数 |
支給金額 【形態A】 |
支給金額 【形態B】 |
支給金額 【形態C】 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)4月~7月 (8月給付予定) |
全て欠食 (一度も食べていない) |
4か月分 | 20,800円 | 16,000円 | 4,800円 |
| 学校開放日の3/4を超える欠食 | 3か月分 | 15,600円 | 12,000円 | 3,600円 | |
| (2)9月~12月 (1月給付予定) |
全て欠食 (一度も食べていない) |
4か月分 | 20,800円 | 16,000円 | 4,800円 |
| 学校開放日の3/4を超える欠食 | 3か月分 | 15,600円 | 12,000円 | 3,600円 | |
| (3)1月~3月 (4月給付予定) |
全て欠食 (一度も食べていない) |
3か月分 | 15,600円 | 12,000円 | 3,600円 |
| 学校開放日の2/3を超える欠食 | 2か月分 | 10,400円 | 8,000円 | 2,400円 |
| 支給対象期間 (給付予定月) |
期間中の欠食回数 (非喫食回数) |
支給 月数 |
支給金額 【形態A】 |
支給金額 【形態B】 |
支給金額 【形態C】 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)4月~7月 (8月給付予定) |
全て欠食 (一度も食べていない) |
4か月分 | 24,800円 | 20,000円 | 4,800円 |
| 学校開放日の3/4を超える欠食 | 3か月分 | 18,600円 | 15,000円 | 3,600円 | |
| (2)9月~12月 (1月給付予定) |
全て欠食 (一度も食べていない) |
4か月分 | 24,800円 | 20,000円 | 4,800円 |
| 学校開放日の3/4を超える欠食 | 3か月分 | 18,600円 | 15,000円 | 3,600円 | |
| (3)1月~3月 (4月給付予定) |
全て欠食 (一度も食べていない) |
3か月分 | 18,600円 | 15,000円 | 3,600円 |
| 学校開放日の2/3を超える欠食 | 2か月分 | 12,400円 | 10,000円 | 2,400円 |
・欠食回数が上記基準に満たない場合は、その期間の給付は「対象外(0円)」となります。
(例)4月~7月の学校開放日数が合計「76日」だった場合、その3/4は「57日」です。この場合、4月~7月に「58日以上」給食を停止(欠食)していれば、3か月分の給付対象となります。月の途中で停止した場合でも、停止届を提出し、欠食期間がこの基準日数を満たしていれば対象です。
申請要件
給付を受けるためには、以下の2つの手続きが必要です。
(1) 事前の届出(随時)
給食を長期間停止する場合は、「給食停止届」または「欠食届」をあらかじめ学校へご提出ください。
※さかのぼって「給食停止届」や「欠食届」を提出することはできません。
(特例として令和8年度第1回申請分のみ提出可能です。)
給食停止届及び欠食届の記入方法については、以下の記載例をご参照ください。
(2) 給付金の申請(年3回)
各期の申請時期になりましたら、学校から申請書兼実績報告書が配布されますので、下記提出期限までに学校へ提出してください。
- 提出書類: 「申請書兼実績報告書」
- 提出時期: 7月、12月、3月の各申請期間内
※令和8年度の1回目のみ通常の提出時期と異なります。
申請書兼実績報告書の記入方法については、以下の記載例をご参照ください。
| (1) 4月~7月 | 令和8年9月15日(火曜日) |
|---|---|
| (2) 9月~12月 | 令和8年12月10日(木曜日) |
| (3) 1月~3月 | 令和9年3月15日(月曜日) |
※提出期限を過ぎてからの受付はできませんので、ご注意ください。
支給回数及び時期
年3回(8月・1月・4月)
申請から給付を受け取るまでの流れ
(1) 事前の届出(随時)
給食を長期間停止する前に、学校へ「給食停止届」または「欠食届」をご提出ください。
↓
(2) 申請のご案内(7月・12月・3月)
各期の申請時期に、学校を通じて対象の方へ申請書類をお配りします。
↓
(3) 申請書の提出(各期の期日まで)
必要事項を記入し、「申請書兼実績報告書」をご提出ください。
↓
(4) 給付金の振り込み(8月・1月・4月)
審査後、ご指定の口座に給付金を振り込みます。
【重要】令和8年度における対応について
- 通常、給付の対象となるには、給食を停止する前に「給食停止届」または「欠食届」を提出していただく必要があります。ただし、今年度(R8年度)から本給付事業を開始するため、今年度の第1回申請分に限り、すでに給食を食べていない方で、まだ書類を提出していない場合でも、給食停止日を4月にさかのぼって「給食停止届」または「欠食届」を提出することができます。
- なお、この取扱いは今年度の第1回申請分のみの特例です。今回を除いて、さかのぼって「給食停止届」または「欠食届」を提出することはできません。
提出する場合は令和8年9月15日(火曜日)までに提出してください。提出期限を過ぎてからの受付はできません。 - さかのぼり分等の処理の都合上、第1回目の支給日は令年度に限り10月末になります。
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- 教育委員会保健体育課 給食費係
-
- 電話 047-436-2418
- FAX 047-436-2877
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ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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