令和8年度の国民健康保険料の保険料率改定について
船橋市の国民健康保険財政は、支出に対して収入が不足する状況が続いており、その赤字部分は市税等で補填している状況です。赤字補填分については、国・県から解消・削減が求められており、船橋市では被保険者への急激な負担増とならないよう、計画的な保険料の見直しをしています。
将来にわたり被保険者が安心して医療を受けられるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
改定の内容
令和8年度の国民健康保険料率について
令和8年度の国民健康保険料率は(表1)のとおりです。また、国民健康保険法施行令の改定により、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ(表2)と軽減判定所得の対象世帯の拡大(表3)を行います。
具体的な保険料の金額は令和8年6月17日に発送する通知書をご確認ください。
やむを得ない事情により、保険料の納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。
| 区分 | R7年度 保険料率 |
R8年度 保険料率 |
差異 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎賦課分 (医療分) |
所得割 | 6.67% | 7.05% | 0.38% |
| 均等割 | 35,100円 | 39,300円 | 4,200円 | |
| 後期高齢者 支援金等賦課分 |
所得割 | 2.69% | 2.74% | 0.05% |
| 均等割 | 10,700円 | 12,700円 | 2,000円 | |
| 介護納付金 賦課分 |
所得割 | 1.49% | 1.88% | 0.39% |
| 均等割 | 11,500円 | 13,900円 | 2,400円 | |
| 子ども・子育て 支援納付金賦課分 |
所得割 | ー | 0.27% | 新規 |
| 均等割 | ー | 1,800円 | 新規 | |
※国民健康保険の被保険者1人当たり平均年間約9,500円(子ども・子育て分除く)の増額を見込んでいます。
※令和8年度から子ども・子育て支援納付金(1人当たり平均年間約4,000円)が新設されました。詳細についてはこちらをご確認ください。
| 区分 | R7年度 | R8年度 |
|---|---|---|
基礎賦課分(医療分) |
66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者 支援金等賦課分 (変更なし) |
26万円 | 26万円 |
| 介護納付金 賦課分 (変更なし) |
17万円 | 17万円 |
| 子ども・子育て 支援納付金賦課分 (新規) |
ー | 3万円 |
| 軽減判定 | 対象世帯 | |
|---|---|---|
| 7割 (変更なし) |
R7年度 | 43万+10万円 ×(世帯主と被保険者全員のうち、給与所得または年金所得者の数-1) 以下 |
| R8年度 | 43万円+10万円 ×(世帯主と被保険者全員のうち、給与所得または年金所得者の数-1) 以下 |
|
| 5割 | R7年度 | 43万円+30万5千円×(被保険者数)+10万円 ×(世帯主と被保険者全員のうち、給与所得または年金所得者の数-1) 以下 |
| R8年度 | 43万円+31万円×(被保険者数)+10万円 ×(世帯主と被保険者全員のうち、給与所得または年金所得者の数-1) 以下 |
|
| 2割 | R7年度 | 43万円)+56万円× (被保険者数) +10万円 × (世帯主と被保険者全員のうち、給与所得または年金所得者の数-1) 以下 |
| R8年度 | 43万円 +57万円× (被保険者数) +10万円 ×(世帯主と被保険者全員のうち、給与所得または年金所得者の数-1) 以下 |
|
国民健康保険料のモデルケース


※ケースCのように、令和7年度より保険料が低くなっているケースがありますが、国の税制改正における所得税の給与所得控除の見直しの影響によるものです。
※保険料の計算方法については、こちらをご参照ください。
保険料率改定の背景
国民健康保険の財政運営について
平成30年度の国保運営の広域化(市町村単位から都道府県単位へ)以降、県が財政運営の責任主体となり、保険給付に必要な費用を全額、市町村に支払うこととなりました。そうすることにより、個々の市町村の保険給付費の増減が、直接的に個々の市町村の収支に影響を及ぼさない仕組みとなっています。また、県は市町村ごとの所得水準や医療費水準に等に応じた事業費納付金の額を決定し、市町村は県から示された事業費納付金を県に納める仕組みとなっており、県が国保財政の「入り」と「出」を管理しています。
市町村は、県から示される標準保険料率(事業費納付金を納めるのに必要な保険料率)に見合った保険料率を設定し、被保険者から保険料として徴収することにより、県に事業費納付金として納めています。
市町村は、県から示される標準保険料率(事業費納付金を納めるのに必要な保険料率)に見合った保険料率を設定し、被保険者から保険料として徴収することにより、県に事業費納付金として納めています。


船橋市の赤字繰入について
これまで船橋市では、保険料を一定水準に抑えるため、加入世帯が納めた保険料や国などの負担金で不足する分については、市税を含む一般会計から繰り入れを行ってきました。この一般会計からの繰入金(赤字繰入)は、保険給付を受ける人が保険料を負担するという仕組みが不明瞭となること、また、国民健康保険の被保険者以外の市民にも費用負担を求めることなどの理由により、国・県から解消・削減を求められています。
令和6年度は、市民一人当たり約2,600円の負担となっています。千葉県は、この赤字繰入を令和12年度までに解消することを目標としており、船橋市では保険料の急激な負担増が起こらないよう、原則として2年ごとに保険料率を見直しています。
令和6年度は、市民一人当たり約2,600円の負担となっています。千葉県は、この赤字繰入を令和12年度までに解消することを目標としており、船橋市では保険料の急激な負担増が起こらないよう、原則として2年ごとに保険料率を見直しています。
なお、千葉県において安定的な国保運営が行えるように、都道府県ごとの保険料水準統一の検討(都道府県内で同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料となること)が進められています。

保険料率改定の方針について
船橋市では、平成30年度から令和4年度までの3回の保険料率の改定は激変緩和期間として均等割の段階的な引き上げを行ってきました。令和6年度の保険料率改定からは、保険料水準の統一を見据え、その時点での標準保険料率との差異を残りの改定回数で割った率を全体的に引き上げる方針としました。


このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
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