商店街消費活性化支援事業補助金

更新日:令和5(2023)年11月15日(水曜日)

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 物価高騰の影響を受け消費が停滞するなか、消費の下支えとして、商店街の活性化を図るために市内商店会等が実施する「キャッシュレス決済ポイント還元事業」、「クーポン券発行事業」及び「プレミアム付き商品券発行事業」等に対して補助を行います。
 申込期限は令和5年11月30日(木曜日)までとなります。お早めにお申し込みください。
※予算に達した場合、期限前に終了する場合があります。

商店街消費活性化支援事業補助金チラシ(PDF形式 1,326キロバイト)
商店街消費活性化支援事業補助金パンフレット(PDF形式 447キロバイト)

当該補助金を活用してキャンペーンを実施する商店会等はこちらのページで紹介しております。

交付対象者

・市内商店会(商店会による連合体も可)
・地域に商店会が無い場合は、近隣複数店舗で結成した団体

※地域に商店会が無い場合の目安・・・既存商店会から概ね500m以上離れていること
※近隣複数店舗で結成した団体・・・店舗間の距離が概ね200m以内であること

対象経費

交付決定日~令和6年1月31日までの期間に実施した消費活性化事業にて要した経費(税抜)
※従来からの商店会活動・店舗運営等にかかる費用は対象外

補助率・補助上限額

補助率:10/10  補助上限額:参加店舗×10万円
※以下の業種は参加店舗に含めることはできません。
 風俗店関係、宗教組織、政治団体、暴力団および関連団体、宿泊施設にあるVOD、宅配便事業者、自動販売機、介護施設、病院・医院、歯科医院、調剤薬局
※大型店(大規模小売店舗立地法に基づき届け出をしている店舗)は原則対象外となりますが、大型店自体が商店会に加入している場合、その直営店は対象となります。また、大型店内のテナントが商店会に加入している場合、そのテナントは対象となります
※キャッシュレス決済の場合は、決済事業者等が独自に規制している業種も対象外となります。

還元・還元率

30%を上限に、各団体で設定してください。なお、店舗ごとに異なる還元・還付率を設定することも可とします。

1回あたりの還元・還付上限

3,000円相当を上限に、各団体で設定してください。なお、店舗ごとに異なる還元・還付上限を設定することも可とします。 ※プレミアム付き商品券発行事業は除きます。

実施期間中の店舗ごとの還元・還付上限

各団体で設定してください。なお、団体内における店舗間の公平性の観点を踏まえ、上限額は店舗ごとに同程度としてください。 ※プレミアム付き商品券発行事業は除きます。

モデル事業例

以下をモデル事業として、令和5年度に事業実施する団体を募集します。

(1)キャッシュレス決済ポイント還元事業

各団体が独自に、キャッシュレス決済時に使える「ポイント還元クーポン」や「円OFFクーポン」を配布。

【補助対象経費】※税抜額
 還元クーポン(ポイント)分原資、クーポン(ポイント)手数料、事業広告費、その他事業を行うにあたり発生した費用
【具体例】
 QRコードを利用して商店会各店で買い物すると20%還元

(2)クーポン券発行事業

各団体が独自に買い物金額に応じた「クーポン券」を配布。

【補助対象経費】※税抜額
 クーポン分原資、クーポン券の印刷費、事業広告費、その他事業を行うにあたり発生した費用
【具体例】
 商店会各店で買い物すると次回使用できるクーポン券(紙)を発行

(3)プレミアム付き商品券発行事業

各団体が独自に「プレミアム付き商品券」を配布。

【補助対象経費】※税抜額
 プレミアム分原資、商品券の印刷費、事業広告費、その他事業を行うにあたり発生した費用
【具体例】
 商店会各店で使用できる2,400円分の商品券を2,000円で販売
 

事業を行うにあたっての注意事項

  • 行政サービス利用料、税金、公共料金、寄付、有価証券・金券・商品券、宝くじ、出資、債務返済、家賃・月謝・会費等の定期的に支払うものは対象外となります。
  • 商品をすべて%OFFにするなどの、単純な値引きは対象外です。(キャッシュレス決済を通じた値引きクーポン発行は可)
  • キャッシュレス導入費用及び決済手数料は対象外となります。
  • 市ではキャッシュレス決済業者の選定や商品券発行業者等の選定は行いません。各団体が業者と直接契約を行ってください。
  • 複数の事業を組み合わせることはできません。
     例)キャッシュレス決済ポイント還元事業とプレミアム付き商品券発行事業の併用など
  • 1団体あたり1回、1店舗あたり1回限りの参加となります。(商店会の連合体として実施した場合も、参加した商店会は1回としてカウントします)
  • 商品券等の偽造や不正利用などないよう、各団体で防止対策を徹底してください。
  • 商品券等の発行・使用枚数などの集計は、各団体が責任をもって管理してください。
  • 事業実施後、利用者や売上状況などの情報、事業実施アンケートなどにご協力ください。
  • 補助金の支払いは、団体に対して行います。各店舗への支払いは、団体が行ってください。なお、支払いは事業完了後となりますが、要望があれば、交付決定額の30%まで事前払いが可能です
     

申請方法

以下の提出書類に必要事項を記載のうえ、船橋市商工振興課へ提出してください。

提出書類

(5)補助対象経費の根拠資料(見積書など)
 
※⑵~⑸の書類準備に時間がかかる場合は、下記提出先までご相談ください。

提出方法

Eメール又は郵送
※Eメールで提出する場合は必ず電話で到着確認を行ってください。

提出先

船橋市役所 商工振興課 商業係(市役所本庁舎4階)
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 TEL:047-436-2472 FAX:047-436-2466
mail:shokoshinko@city.funabashi.lg.jp

スケジュール

手続き 日程等
募集締め切り 令和5年11月30日(木曜日)※予算に達した場合期限前に終了する場合があります
審査結果の通知 申込書類提出日から約2週間を目途に、審査結果通知送付予定
補助金交付申請 審査結果通知後、随時申請書提出⇒交付決定
事業の実施 交付決定後、随時各団体にて事業の実施
※事業は令和6年1月31日までに終了させてください
※希望があれば事業実施前に、交付決定額の30%の前払いが可能です
実績報告 事業費確定(精算)後すみやかに市へ報告
※最終締め切りは令和6年2月29日(木曜日)
補助金確定通知・請求・支払 実績報告後、随時代表者へ支払い

Q&A

景品・参加賞(店舗の商品、店舗限定お食事券等)は対象となりますか?

店舗商品との引換券やお食事券のような用途限定のものは、対象外となります。また、買い物を伴わず、無償提供したものも対象外といたします。

商店会に加入していない店舗はどうすればいいですか?

地域に商店会がある場合は、商店会に相談してください。地域に商店会が無い場合は、近隣の店舗と団体を組んでお申込みください。

近くに商店会がないので、店舗単体で申込してもよいですか?

店舗単体での申し込みは原則できません。近くに商店会がない場合は、近隣の店舗と団体を組んでお申し込みください。なお、近隣に店舗がない場合は、お問合せ先までご相談ください。

事業実施期間の延長はできますか?

必要書類を提出していただき、審査で問題がなければ延長は可能です。ただし、令和6年1月31日までには事業を終了させてください。また、令和6年2月末日までに必ず実績報告ができるよう調整してください。

事業を実施するにあたり相談できる業者はありますか?

下記の事業チラシにて、代表的な事業者をご紹介しております。業者の担当者へ直接連絡したい場合は、船橋市商工振興課商業係(047-436-2472)までお問い合わせください。
商店街消費活性化支援事業補助金チラシ(説明会)(PDF形式 1,466キロバイト)

対象事業例3つのそれぞれの特徴は何ですか?

それぞれの事業タイプについて、以下をご参照ください。※一般的な評価です。
事業タイプ (1)キャッシュレス決済ポイント還元事業 (2)クーポン券発行事業 (3)プレミアム付き商品券発行事業
商店会等の負担
クーポン管理等はキャッシュレス事業者が行う。 印刷、店舗へ配布、換金などの負担がある。(業務委託も可能) 印刷、販売、枚数管理、換金、保険などの負担が多い。(業務委託も可能)
参加店舗の事務負担
クーポン管理等はキャッシュレス事業者が行う。
キャッシュレスを新規に始める店舗は契約が必要。
会計毎にクーポン券発行金額の計算が必要となる。
利用されたクーポン券の保管、換金処理が必要。
 
利用された商品券の保管、換金処理が必要。
準備コスト
クーポン利用料、広告費 クーポン印刷費、広告費 商品券印刷費、広告費
利用のしやすさ(利用者目線)
スマホ利用者のみ 誰でも利用可 誰でも利用可
利用状況把握
クーポン管理等はキャッシュレス事業者が行う。 店舗ごとの発行枚数から算出する必要がある。 店舗ごとの利用実績から算出する必要がある。
その他メリット 市外からの利用も見込める。 再来店を促しやすい。 利用者は分かりやすい。
その他デメリット 決済手数料(補助対象外)が発生する。
還元ポイントに利用制限を設けることができない。
簡易的なクーポン券だと、複製される恐れがある。 期間内に利用できなかった商品券の取扱でトラブルになる可能性がある。
一部店舗に利用が偏る恐れがある。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

商工振興課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日