船橋市森林整備計画を公表します
船橋市森林整備計画を公表します
森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の5第10項の規定に基づき、船橋市森林整備計画を公表します。
市町村森林整備計画について
市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が存在する市町村が5年ごとに作成する計画です。計画期間は10年間であり、地域の特性を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、市が実施する森林関連施設の方針、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針などを示したものです。
計画期間
令和5年4月1日から令和15年3月31日まで
計画書
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