梨を赤星病から守ってください(船橋市なし赤星病防止条例)

更新日:令和3(2021)年7月12日(月曜日)

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病気になった梨の写真病気になった梨の木の写真

びゃくしん類は梨赤星病の仲立をし梨に被害を与える木です。
船橋市では、梨を赤星病から守るため、規制区域内へのびゃくしん類の植栽が禁止されています。
あなたの庭あるいは生垣に下記の木は植えてありませんか ?

規制植物

かいずかいぶき・びゃくしん(いぶき)・たまいぶき・くろいぶき・たちびゃくしん・みやまびゃくしん(しんぱく)・はいびゃくしん(そなれ)・ねず(ねずみさし)・はいねず(おおしまはいねず・みやまねず)・スカイロケットなど

規制区域

規制区域
北本町2丁目 29番地~34番地・36番地~56番地
山手2丁目 4番地~13番地
山手3丁目 5番地~11番地
西船7丁目・印内2・3丁目 全域
古作町・古作1~4丁目・藤原1~8丁目 全域
上山町1~3丁目・馬込町・馬込西1~3丁目・旭町 全域
旭町1~6丁目・前貝塚町・行田町 全域
高根町 738番地~1,251番地、1,789番地~2,008番地、2,243番地~2,344番地、2,613番地~2,626番地、2,657番地~2,685番地、2,805番地~2,953番地
金杉台1・2丁目 全域
金杉町 88番地~167番地を除く全域
三咲町・神保町・八木が谷町・大神保町 全域
小室町・小野田町・車方町・鈴身町 全域
豊富町・金堀町・楠が山町・大穴町 全域
古和釜町・坪井町・坪井東1~6丁目・坪井西1・2丁目 全域
西習志野1丁目 1番~21番・28番~30番
西習志野2丁目 1番~8番
習志野台1丁目 1番~32番
習志野台2丁目 13番~44番・50番~73番
習志野台6丁目 1番~19番
習志野台7丁目・高根台1~7丁目 全域
松が丘1~5丁目・緑台1・2丁目 全域
芝山2丁目 6番~14番
芝山4丁目 14番~23番・28番~33番
芝山5丁目 1番~6番・8番・9番・29番~49番
芝山6丁目 1番~27番・46番~63番
丸山1~5丁目・新高根1~6丁目 全域
高野台1~5丁目・八木が谷1~5丁目 全域
みやぎ台1~4丁目・咲が丘1~4丁目 全域
二和東1~6丁目・二和西1~6丁目 全域
三咲1~9丁目 全域
金杉1丁目 1番地~40番地
金杉2~9丁目・南三咲1~4丁目 全域
行田1~3丁目 全域
西船2丁目 24~35番地
大穴北1~8丁目・大穴南1~5丁目 全域
夏見台2丁目 1番~8番
夏見台3丁目 全域
夏見台4丁目 1番~26番
夏見台5~6丁目 全域

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農水産課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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