工事請負契約書第26条の運用について

更新日:令和2(2020)年10月9日(金曜日)

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新着情報

「船橋市工事請負契約書第25条第1項から第4項までの規定【スライド条項】により増額となる場合の運用基準」及び「船橋市工事請負契約書第25条第6項の規定【インフレスライド条項】の運用基準」を令和2年9月に改定しましたので、お知らせいたします。
令和2年5月工事請負契約書の改正により、当該条項が第25条から第26条へ改正されました。
運用方法等に変更はありません。

工事請負契約書第26条の運用

 本市では、発注する建設工事に関し、工事請負契約書第26条第1項から第4項(スライド条項)、並びに第6項(インフレスライド条項)の運用基準を定めております。

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