工事請負契約書第26条の運用について
新着情報
「船橋市工事請負契約書第25条第1項から第4項までの規定【スライド条項】により増額となる場合の運用基準」及び「船橋市工事請負契約書第25条第6項の規定【インフレスライド条項】の運用基準」を令和2年9月に改定しましたので、お知らせいたします。
令和2年5月工事請負契約書の改正により、当該条項が第25条から第26条へ改正されました。
運用方法等に変更はありません。
工事請負契約書第26条の運用
本市では、発注する建設工事に関し、工事請負契約書第26条第1項から第4項(スライド条項)、並びに第6項(インフレスライド条項)の運用基準を定めております。
ファイルダウンロード
スライド条項運用基準(PDF形式82キロバイト)
インフレスライド条項運用基準(PDF形式76キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 技術管理課
-
- 電話 047-436-2372
- FAX 047-436-2373
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日