都市計画法第67条第1項に基づく届け出について
都市計画法第67条の概要
都市計画事業地(船橋市が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域)内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、当該土地建物等の予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方を書面で船橋市に届け出なければなりません。
届出後30日以内に船橋市が届出者に対し土地建物等を買い取る旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、船橋市が優先して買い取ることができます。船橋市が届出者に対し土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、当該土地建物等を譲り渡すことができます。
○船橋市が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域
URL:http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/douro/002/p008699.html
※船橋市内における都市計画事業地で、千葉県が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、千葉県葛南土木事務所にお問い合わせください。
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