公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
目的
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」と表示)に基づく届出・申出は、市などが道路、駐車場や公園などのための土地を計画的に取得し、都市の秩序ある整備促進を目的とした土地の先買い制度です。
内容
公拡法には、届出対象の土地を有償で譲り渡そうとするときの届出と、土地を市などに買い取ってほしいときの申出の2つの制度があります。
市などは、届出や申出のあった土地が公共施設の整備等に必要であると判断した場合には、買い取りのための協議を土地の所有者と行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただきます。
届出制
概要
船橋市内の届出対象の土地を有償で譲渡しようとする場合は、契約締結前に、船橋市長に届出しなければなりません。
なお、船橋市長が届出書を受理した日から起算して、3週間経過するか、買取りの有無に関する通知があった日までの間は、譲渡制限がかかります。
届出対象の土地
届出対象の土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設等の区域内の土地を一部でも含む土地 | 200平方メートル以上 |
市街化区域の一定規模以上の土地 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域内の土地とは
- 都市計画で定められた施設の予定区域
- 道路、都市公園、河川予定地などの区域としてそれぞれの法律で定められた区域
届出が必要な譲渡
- 売買、代物弁済、交換など、契約に基づき有償譲渡するとき(これらの予約や停止条件付きの契約を含みます。)
- 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して譲渡するとき
- 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が土地の所有権を取得し、任意に処分し弁済に充てること。)の特約及び売渡担保の設定行為
届出が不要な譲渡
- 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡するとき
- 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡するとき
(ただし、船橋市文化財保護条例に基づく届出が必要となりますので、文化課にお問い合わせください。) - 住宅街区整備事業の施行者が譲渡するとき
- 都市計画施設、土地収用法、鉱業法に基づき収用対象となる事業のために譲渡するとき
- 都市計画法の開発許可を受けた開発区域内の土地を譲渡するとき
- 都市計画法の先買いの対象となる土地を譲渡するとき
- 公拡法の届出や申出をして市などが買い取らなかった土地で、譲渡制限期間の経過後1年以内に同じ所有者が譲渡するとき
- 生産緑地法の申出をして市などが買い取らなかった土地で、買い取らない旨の通知があった後1年以内に同じ所有者が譲渡するとき
- 信託受益権を譲渡するとき(信託契約解除を前提とする場合は、届出対象となります。)
- 農地法第3条第1項の許可を要するとき
- 寄付、贈与など、無償で譲渡するとき
- 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡するとき
- 抵当権、質権、地上権、借地権などの権利を設定するとき
- 滞納処分など所有者の意思に基づかないで土地の譲渡が行われるとき
届出の期限
届出対象の土地について、届出が必要な譲渡を行おうとする者は、契約締結3週間前までに、船橋市長に届出しなければなりません。
申出制
概要
船橋市内の申出できる土地の所有者は、市などにその土地の買い取りを申し出ることができます。
ただし、市などが必ず買い取るとは限りませんのでご注意ください。
申出できる土地
申出できる土地 | 面積要件 |
---|---|
市内全域の一定規模以上の土地 | 100平方メートル以上 |
届出と申出の手続き
手続きの流れ
提出書類
- 以下の書類を各2部をご提出ください。
- 様式は、届出の場合は土地売買等届出書を、申出の場合は土地買取希望申出書をご使用ください。(その他は共通です。)
- 書類の提出先は、船橋市役所6階の宅地課となります。
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
土地有償譲渡届出書 | 2 | 届出の様式です。 土地が数筆あり届出書に記入しきれない場合は、別紙に列記してください。 |
土地買取希望申出書 | 2 | 申出の様式です。 土地が数筆あり申出書に記入しきれない場合は、別紙に列記してください。 |
位置図 | 2 | 対象地の位置を明らかにした地図 縮尺10,000分の1程度で、対象地にマーキングしてください。 |
周辺詳細図 | 2 | 対象地の位置、形状及びその周辺の状況を明らかにした地図(住宅地図等) 縮尺500分の1程度で、対象地にマーキングしてください。 |
形状図 | 2 | 公図または実測図 対象地にマーキングをしてください。 |
都市計画道路窓口指導図 | 2 | 都市計画道路用地内の土地を一部でも含む場合に必要です。 縮尺500分の1で、対象地にマーキングしてください。 都市計画課で発行しています。 |
委任状 | 1 | 譲り渡そうとする者以外の者が公拡法の手続きをする場合に必要です。 |
様式と作成例
様式 | 作成例 |
---|---|
土地有償譲渡届出書(エクセル) | 土地有償譲渡届出書の作成例(PDF) |
土地買取希望申出書(エクセル) | 土地買取希望申出書の作成例(PDF) |
委任状(ワード) |
買取協議
届出や申出のあった土地について、届出や申出があった日から3週間以内に、船橋市長が買取希望のある買取協議団体を決定し、届出者等の関係者に通知します。
買取協議団体の決定後は、その団体と買取りの協議を行っていただきます。
なお、理由なく協議を拒否することはできませんが、土地の買取りは強制ではないので、協議の結果、買取協議団体と契約するかは土地を譲り渡そうとする者の判断次第となります。
譲渡制限期間
届出や申出をした土地は、次のいずれかに該当するまでの間は、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
- 船橋市から、買い取らない旨の通知があった時
- 船橋市から、買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時となります。)
- 1または2の通知がなかった場合は、届出または申出をした日から起算して3週間を経過する日
税法上の優遇措置
公拡法に基づき市などが土地を買い取った場合は、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。
罰則
届出せずに土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処されることがあります。
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