食品営業の許可申請手数料について

更新日:令和3(2021)年6月8日(火曜日)

ページID:P004753

食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日以降に食品営業許可期限が満了する方は、新規での申請が必要です。

  • 食品衛生法に基づく営業許可を受けようとする場合には、許可の申請などを行う審査事務に対して手数料が必要です。
  • 手数料の金額は、営業許可を受けようとする業種によって異なります。詳しくは下の表をご覧ください。
  • 1つの施設で複数の食品を扱う場合、その食品ごとに営業許可を取らなければならないことがあります。注意してください。
  • 下記手数料の納入方法は現金のみとなります。
食品営業の許可を受ける場合の手数料(令和3年6月1日現在)
業種 申請手数料
新規
1.飲食店営業 16,000円
2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 9,600円
3.食肉販売業 9,600円
4.魚介類販売業 9,600円
5.魚介類競り売り営業 21,000円
6.集乳業 9,600円
7.乳処理業 21,000円
8.特別牛乳搾取処理業 21,000円
9.食肉処理業 21,000円
10.食品の放射線照射業 21,000円
11.菓子製造業 14,000円
12.アイスクリーム類製造業 14,000円
13.乳製品製造業 21,000円
14.清涼飲料水製造業 21,000円
15.食肉製品製造業 21,000円
16.水産製品製造業 16,000円
17.氷雪製造業 21,000円
18.液卵製造業 14,000円
19.食用油脂製造業 21,000円
20.みそ又はしょうゆ製造業 16,000円
21.酒類製造業 16,000円
22.豆腐製造業 14,000円
23.納豆製造業 14,000円
24.麺類製造業 14,000円
25.そうざい製造業 21,000円
26.複合型そうざい製造業 25,000円
27.冷凍食品製造業 21,000円
28.複合型冷凍食品製造業 25,000円
29.漬物製造業 14,000円
30.密封包装食品製造業 21,000円
31.食品の小分け業 14,000円
32.添加物製造業 21,000円

詳しくは保健所衛生指導課 食品指導係までお問い合わせください。

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保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日