運動場・体育館等の開放(登録団体以外の方向け)
年間を通しての利用ではない方(登録団体以外の方)へ、スポーツや地域振興の場所として、船橋市立の小学校(55校)、中学校(26校)、特別支援学校(1校)及び高等学校(1校)の学校施設を、学校教育に支障のない範囲で開放しています。
※「船橋市公共施設における基本的な感染対策の考え方」に基づき、ご利用ください。
体育館等使用許可の基準(条件)等
- グループやお友達同士でスポーツをしたり、自治会などの行事用として貸し出しております。 なお、一人での利用はご遠慮ください。
- 貸し出しは、学校に支障のない場合に限ります。学校が空いていても、対応できる教職員がいない場合などは、ご利用をお断りしています。
- 施設使用料は無料です。
- 使用できる時間は、午前9時から午後9時までの間です。なお、運動場にあるナイター照明設備は使用できません。
- 政治活動、宗教活動及び営利目的の使用はできません。
- 学校によって使用できる施設や内容(スポーツ種目等)が異なります。各学校へ直接お問い合わせください。
- 今年度は体育館に限って使用や申請を一部制限させていただいております。詳細は下記『体育館の使用制限について』をご確認ください。
申請方法
- 使用を希望する学校へ、直接、電話等で、学校施設を使用する「目的」や「日時」等を伝え、使用可能であるかを確認してください。また、使用可能な場合には、学校へ申請に行く日時を伝えてください。
- 使用日の2週間前までに、直接、学校に申請書を提出してください。なお、申請書は下記からダウンロードすることができます。また、各学校にも置いてあります。
- 学校で受付した申請書は、施設課に送付された後、使用を許可するときは使用許可書が発行され、申請書を提出した学校に送付されます。
- 使用日までに学校に連絡をして、必ず事前に許可書を受け取ってください。なお、使用にあたっては許可書記載の使用条件を必ずご確認ください。
体育館の使用制限について
現在、船橋市では令和6年度・7年度にかけて各学校の体育館への空調設備設置工事を順次進めています。
計画どおりに設置をし、各校の熱中症対策を行うために、令和6年度・7年度については、体育館の使用許可について一部制限を行わせていただきます。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、その他の施設(校庭・校舎など)についてはこの制限の対象外です。
【体育館使用の制限内容】
『体育館使用制限施設一覧』に記載の学校については、使用日の1か月前まで申請を受け付けることができません。
また、1か月前にご申請をいただいた場合でも空調設置工事の都合で使用を許可できない場合がございます。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会施設課
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- 電話 047-436-2822
- FAX 047-436-2808
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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