広報紙に掲載されている写真や、市の職員がイベントなどで取った写真をもらうことはできますか

更新日:平成25(2013)年11月5日(火曜日)

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回答

写っている方がご本人の場合

ご本人が掲載されている写真については、私的利用目的に限り、広報課の窓口にて、画像の電子データ(JPG形式)または現像した写真をお渡しできます。

上記以外の場合

画像の提供を受けたい旨と利用目的明記した依頼書(書式自由)を広報課へご提出ください。

提供の可否については、利用の目的が“船橋市について世間の理解を広めたり深めることにつながるものであるか”を基準に判断いたします。
提供が可能な場合は、未使用のCD-Rを広報課へご提出いただき、広報課職員がデータを記録した上でお返しいたします。

提供をお断りする場合

営利目的のみの場合(例:販売促進用パンフレットに単なるイメージ写真として使うため)

用途が公序良俗に反するおそれがある場合

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広報課 ふなばし情報発信係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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