違反行為に対して説明もなく過料を科すことはあるのですか?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

ページID:P011424

回答

違反事実が生活環境巡視員に現認された時点で条例違反の内容を説明し弁明と署名を求めていますので、説明もなく過料を科すことはありません。また、違反事実と異なる弁明をされても処分は覆りません。

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