重点区域に指定されていない場所での路上喫煙・ポイ捨て対策は?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

ページID:P010575

回答

重点区域以外の場所では、努力義務となっているため、公共の場所での喫煙やポイ捨てに対して罰則が適用されませんが、他人に迷惑となる喫煙や、ポイ捨てが頻発している場所には、喫煙者に対してマナーの向上を働きかける対策が必要と受け止めております。
市では、地元町会等の要請を受け対策が必要なところには注意を促す表示を設置するなど、随所に周知啓発を行っておりますので、場所、状況等の具体的な情報をお寄せいただければ幸いです。

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