歩道や広場などに長時間居座っている者がごみを放置しているようですが、どうにかなりませんか?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

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回答

歩道や広場などに長時間座り込んでいる者によるごみの散乱と疑わしき行為に対しては、その状態が物品を所持している状態か、投棄している状態かの判断が難しく、直ちにポイ捨て違反として断定することができないところがあります。このような状況から、まずは座り込みをしないような働きかけが必要と思われますので、所轄警察署の協力を得ながら指導をしています。

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