生活環境巡視員に違反者摘発件数のノルマはありますか?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

ページID:P010567

回答

違反者から過料を徴収することで収入を上げようとするために実施しているのではなく、違反者に対するペナルティーとして過料を科しているものです。望ましい状態は違反者がいないこと、つまり過料件数が少ないことですから、生活環境巡視員に対しては違反者を見かけたら摘発する責務はあっても、摘発件数のノルマを設定したり、手当に反映するようなことは一切行っていません。

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