民間人でも違反者から過料を科すパトロールはできるのですか?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

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回答

条例では、「生活環境巡視員」に指定された船橋市職員のみが従事できることとなっています。そのため、公務員の身分を持たない民間人の場合は、業務自体公務としてみなされず、処分執行の権限を付与することができません。
また「駐車違反監視員」のような方法につきましても、いわゆる「みなし公務員」の規定が条例になく、現状では民間人による過料処分従事者としての登用は事実上不可能となっています。

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