禁止であることを示す表示はありますか?

更新日:平成28(2016)年2月27日(土曜日)

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回答

路上喫煙及びポイ捨て防止条例における周知のあり方につきましては、現在の段階では重点区域における違反行為に対する罰則を告知するものとして、立て看板や路面ステッカー等の標識を設置しています。しかし、これらの形状の標識は屋外広告物法、道路法、道路交通法等の関係で設置場所の制限を受けるため、最小限度の設置となっております。
禁煙エリアとの境の表示に関しては、はっきりと明示をしますとかえって過料処分の適用を受けない重点区域外での違反行為を助長させることにもなりかねないため、その点では慎重に対応する必要があるものと考えています。

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