過料を2,000円としている理由は?

更新日:平成31(2019)年2月18日(月曜日)

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回答

重点区域の違反者に科せられる過料は、地方自治法の規定により50,000円以下とすることとなっております。この規定を踏まえ、船橋市では本条例における過料の金額を20,000円以下としておりますが、他自治体を参考にして2,000円に設定させていただいております。

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