重点区域での過料の対象となる違反は何ですか?

更新日:令和3(2021)年7月1日(木曜日)

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回答

重点区域で路上喫煙又はポイ捨てをした場合、船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例第8条(路上喫煙の禁止)違反又は第9条(ポイ捨ての禁止)違反に該当し、所定の事務手続きをもって過料処分対象者となりますので、その者は過料を支払わなければなりません。

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