建物の解体や建築工事(家の建て替え・取り壊しなど)で水道を使用するが下水道を使用しないときの下水道使用料は免除できますか?
回答
水道水を散水等で全て下水道に流入させない場合、千葉県企業局 県水お客様センターへ
ご連絡ください。流入のない期間中についてはご請求をなくすことができます。
千葉県企業局 県水お客様センター
電話番号:0570-001-245(ナビダイヤル)
ナビダイヤルを利用できない場合 043-310-0321
(受付時間 平日8:45~18:00、土曜8:45~17:00)
日曜・祝日・年末年始は受け付けしておりません。
※一部が流入する場合は、手続きが異なります。汚水排除量減量認定のページをご確認ください。
下水道使用料は、基本的に水道水の使用水量を汚水排除量として算定しております。
そのため、これまで下水道に接続していた排水設備のある建物の給水栓を使用して、
下水道使用休止または廃止の届出なく解体工事・建築工事などの散水をされますと、
水道水の使用水量を汚水排除量とみなして下水道使用料を算定・ご請求することに
なってしまいます。
解体工事・建築工事などで散水をされる際、使用水量の全量が下水道に流入しない場合は、
必ず事前に千葉県企業局 県水お客様センターへご連絡ください。
また、解体工事等により排水設備がなくなった場合もその旨をご連絡ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 下水道総務課
-
- 電話 047-436-2648
- FAX 047-436-2647
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