浄化槽を使用しているのに下水道使用料の請求が来たのは何故ですか?
回答
下水道が合流式(雨水と汚水を合わせて流している方式)で整備されている区域や
既設管を利用している区域につきましては、浄化槽等を使用している場合におきましても、
浄化槽から排出された汚水が、雨水管、道路側溝、既設管等を通じて下水道管に流入し、
最終的に下水道処理場で処理されております。そのため、下水道使用料が発生します。
下水道の整備が完了し、供用開始(お使いになることができる)の際には、
現地居住者様と土地所有者様に、あらかじめ上記の点などをお知らせいたします。
下水道法等により、供用開始から3年以内の下水道への接続が義務付けられておりますので、
早期の浄化槽廃止と下水道接続をお願いいたします。
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