原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きできますか。

更新日:令和5(2023)年3月2日(木曜日)

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回答

「一時的に使用しない」は、廃車事由として認められません。
廃車申告は、車両を処分する場合や、他の人へ譲渡する場合などに限り行っていただく手続きです。
 
原動機付自転車等の主な廃車事由
廃棄 車両を処分する場合
譲渡 車両を他の人に譲る場合
転出 車両の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合
盗難・紛失 盗難・紛失により、車両が自分の手元にない場合
その他 車両の解体や滅失の場合など

※原動機付自転車・小型特殊自動車は、道路運送車両法に「一時抹消」が定められておりません。

 

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