50ccのバイクをミニカーへ改造しました。必要な手続きが知りたいです。
回答
すでにご登録済みの原動機付自転車を改造し、ミニカーとして改めて登録する場合、改造証明書が必要です。自分で改造した等、改造証明書がない場合は申立書を作成していただき、併せて車輪の幅が確認できる写真や画像を提出いただきます。(申立書は窓口にあります)
登録に必要なもの
- 標識交付証明書
- 使用中のナンバープレート
- 改造証明書もしくは申立書
- 車輪の幅が確認できる写真や画像を印刷したもの(実際にスケールを使ってわかりやすく撮影してください)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)
新たにご購入された原動機付自転車を登録前に改造された場合は、標識交付証明書の代わりに販売証明書をお持ちください。
また、譲り受けた場合は譲渡証明書(譲渡人の住所、氏名、車名、車台番号、排気量の記載があり、押印されている書類)が必要です。
※他市区町村でミニカーとして登録されたことのある車両であっても、書類が揃っていなければ、登録できない場合があります。
ミニカーとして登録していた車両を50cc原動機付自転車へ改造した場合も同様の書類が必要です。
申告できる場所
- 船橋市役所 税務部市民税課 (電話番号:047-436-2203)
- 各出張所
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 9番窓口) (平日の午後5時以降、土・日曜日、祝休日は取扱いできません。)
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