50ccのバイクをミニカーへ改造しました。必要な手続きが知りたいです。

更新日:令和8(2026)年4月1日(水曜日)

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回答

すでにご登録済みの原動機付自転車を改造し、ミニカーとして改めて登録する場合、改造証明書が必要です。自分で改造した等、改造証明書がない場合は申立書を作成していただき、併せて車輪の幅が確認できる写真※を提出いただきます。(申立書は窓口にあります)

※写真は印刷してお持ちください。

登録に必要なもの

  • 標識交付証明書
  • 使用中のナンバープレート
  • 改造証明書または申立書
  • 車輪の幅が確認できる写真を印刷したもの(実際にスケールを使ってわかりやすく撮影してください)※
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書等)

新たにご購入された原動機付自転車を登録前に改造された場合は、標識交付証明書の代わりに販売証明書をお持ちください。
また、譲り受けた場合は譲渡証明書(譲渡人・譲受人の住所・氏名、車名・車台番号・排気量の記載がある書類)が必要です。

※改造証明書がない場合に限ります。
注:他市区町村でミニカーとして登録されたことのある車両であっても、書類が揃っていなければ、登録できない場合があります。

ミニカーとして登録していた車両を50cc原動機付自転車へ改造した場合も同様の書類が必要です。

申告できる場所

  • 船橋市役所 税務部市民税課 (電話番号:047-436-2203)
  • 各出張所
  • 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 9番窓口) (平日の午後5時以降、土・日曜日、祝休日は取扱いできません。)

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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