原動機付自転車・軽自動車等の所有者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。
回答
車両を引き続き使用する場合には、名義変更や譲渡の手続きが必要です。
なお、手続きがすぐに行えない場合には、翌年度の税金の送付先を設定していただく必要がございますので、市民税課にご連絡ください。
引き続き使用しない場合には、廃車手続きを行ってください。手続きが遅れますと翌年度の税金が課税される場合がございます。
手続の場所は車両により異なりますのでご注意ください。
なお、必用書類等については以下の届出場所にお問い合わせください。
車両区分 | 届出場所 |
---|---|
原動機付自転車・小型特殊自動車等 | 船橋市役所 市民税課 047-436-2203 |
125ccを超える二輪車 | 習志野自動車検査登録事務所 050-5540-2024 |
軽自動車(四輪・三輪) | 軽自動車検査協会 千葉事務所 習志野支所 050-3816-3115 |
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