引っ越してきました。何か手続きは必要ですか。

更新日:令和3(2021)年4月2日(金曜日)

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回答

定置場のある市区町村に住所変更等の申告をしていただく必要があります。
*定置場とは「軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車・駐輪する場所」を指します。

申告方法等の詳しい内容は以下の届出場所にお問い合わせください。

お問い合わせ先
車両区分 届出場所
原動機付自転車等 船橋市役所 市民税課
047-436-2203
125ccを超える二輪車 習志野自動車検査登録事務所
050-5540-2024
軽自動車(四輪・三輪) 軽自動車検査協会 千葉事務所 習志野支所
050-3816-3115

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市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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