路線価等の公開は具体的にはどのように行われるのですか。

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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回答

 図面による公開を原則としています。
公開資料(図面及び表示台帳等)については、各市町村に備え付け、納税義務者以外も含め広く一般に公開するものです。
公開項目については、「市街地宅地評価法」適用地域においては、全路線価、用途区分及び主要な街路を、また、「その他の宅地評価法」適用地域においては、標準宅地の単位地積当たり価格、利用状況による地区区分及び標準宅地としております。
 なお、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営する全国地価マップにおいても路線価等の情報が公開されております。
 全国地価マップはこちらになります。

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