土地評価の均衡はどのようにして図られているのですか。
回答
市町村内の各土地の評価の均衡を図ることはもちろん、市町村間における評価の均衡を図ることも重要です。
各土地の評価の均衡に関しては、全国統一した固定資産評価基準を総務大臣が定め、すべての土地についてこの固定資産評価基準によって評価することにより、その均衡を図ることとしています。
また、市町村間の評価の均衡に関しては、総務大臣、都道府県知事によって算定、通知される提示平均価額及びこれに先だって行われる基準地・標準地の価格の調整等によって確保するようにされています。
さらに、宅地の評価に関しては、評価の基礎とされている不動産鑑定士等による鑑定評価価格に関しての情報交換等必要な調整が、全国及び都道府県単位で行われることとされています。
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