評価基準とは何ですか。
回答
地方税法第388条第1項により、総務大臣は固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め、これを告示しなければならないとされておりこの告示を「固定資産評価基準」といいます。また、同法403条第1項により、市町村長はこの固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとされています。
固定資産評価基準は、固定資産の価格をいかにして求めるかという専門的・技術的性格を有しているものであり、また、評価を行う者の主観的な判断に基づく個人差を出来るだけ排除し、評価における全国的な統一と市町村間の均衡を維持するため総務大臣が法律の具体的委任を受けて告示するものであって、一種の委任立法であり、補充立法としての法的性格を有するものです。
また、固定資産評価基準は総務大臣の告示によるものですが、この基準によって評価しなければならないとする地方税法の規定(法第403条第1項)によって、市町村長に対する法的拘束力を持つものと解されています。
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