令和6年1月30日に家屋を取り壊しました。令和6年度の固定資産税はどうなりますか。

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P020627

回答

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和6年1月30日に取り壊された家屋は令和6年1月1日には存在していたことから、令和6年度分の固定資産税が課税されることになります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 家屋第一係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日