同じ面積で隣同士なのに私の方が税金が高いのは?

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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質問

 私は友人と隣り合った同じ面積の土地を所有しています。友人は駐車場であった土地に、昨年10月に住宅を新築しましたが、私は駐車場にしています。ところが市役所から届いた今年度の納税通知書では、土地の税金が昨年までは友人と同額であったのに、今年は私の方が高いのですが、なぜでしょうか。

回答

 住宅用地(住宅の建っている土地)については課税標準の特例があり、一戸あたり200平方メートルまでの小規模住宅用地の場合、固定資産税の課税標準額は価格の6分の1に、都市計画税は3分の1にそれぞれ軽減されます。今年度のお隣の方の土地はこの特例にあたりますが、あなたの土地は該当しませんので税額に差が生じたものです。

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