私には納税の義務はないのでは?

更新日:平成28(2016)年9月1日(木曜日)

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質問 

 私は、昨年の12月に土地・家屋を売り、今年の2月に所有権移転登記を済ませました。ところが、 4月初旬に市役所から固定資産税・都市計画税の納税通知書が私あてに送られてきました。 昨年中にすでに人手に渡っている土地・家屋なので、私には納税の義務はないと思うのですが。

回答 

 固定資産税・都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている者となっています。したがって、ご質問の場合は、 今年の賦課期日(1月1日)現在の土地登記簿、建物登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地・家屋であっても、 今年度の固定資産税・都市計画税は、あなたに課税されます。

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