令和7年度の個人住民税が令和6年度と比べて高いように思うのですが。

更新日:令和7(2025)年6月5日(木曜日)

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回答

令和6年度の個人住民税につきましては原則、定額減税がされております。

そのため、所得金額や所得控除額が同じ場合でも、定額減税がされていない分、  

令和6年度と比べ令和7年度は個人住民税額が増加することとなります。

また、令和5年中の合計所得金額が1,000万円超で控除対象配偶者以外の「同一生計配偶者」の

定額減税が令和6年度の個人住民税において減税されていない方のうち、令和6年中の

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方 につきましては、令和7年度の個人住民税から

1万円を上限として減税されます。くわしくはこちらをご覧ください。

※令和6年度市民税・県民税に適用された定額減税について詳しくはこちらをご覧ください。

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