高額な外来診療を受けた際や入院した際に、医療費を安く精算できる認定証があると聞きましたが、誰でも申請できますか。
回答
これまで、自己負担割合1割における「区分Ⅰ・Ⅱ(低所得者Ⅰ・Ⅱ)」または自己負担割合3割における「一定Ⅰ・Ⅱ(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次の通りに取り扱いが変更になります。
マイナ保険証をお持ちの場合
申請不要となります。(※区分Ⅱにおいて長期該当となった場合は別途申請が必要になります。)
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない場合
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書をご希望される場合はご申請ください。(※区分Ⅱにおいて長期該当となった場合は別途申請が必要になります。)
なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降すでに各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ限度額情報(所得)区分を記載した方を含む)、申請によらず限度額情報(所得)区分を記載した資格確認書を送付します。
申請書式や制度の概要については「後期高齢者医療制度」のページの「限度額の適用について」をご覧ください。
※長期該当について(区分Ⅱに該当される方のみ)
過去12か月の区分Ⅱの入院日数が合計91日以上となった場合(※)、「長期該当」の申請ができます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院が対象となります。)
申請後は長期該当の認定がされ次第、次の通りの取り扱いとなります。
なお、長期該当は申請日の翌月から適用されます。
食事代については長期該当の申請月分(申請日から月末まで)の食費の差額は、原則本人口座に支給しますので、翌月以降に「食事療養差額申請書」をご申請ください。
申請後は長期該当の認定がされ次第、次の通りの取り扱いとなります。
なお、長期該当は申請日の翌月から適用されます。
食事代については長期該当の申請月分(申請日から月末まで)の食費の差額は、原則本人口座に支給しますので、翌月以降に「食事療養差額申請書」をご申請ください。
- マイナ保険証をお持ちの場合
マイナ保険証に反映されます。
- マイナ保険証をお持ちでない場合
別途申請によって長期入院該当日を併記した資格確認書を交付しますので、医療機関にご提示ください
各種申請書式や制度の概要については「後期高齢者医療制度」のページの「長期該当について(区分Ⅱに該当される方のみ)」をご覧ください。
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