指定障害児通所支援事業者の行政処分について

更新日:令和8(2026)年7月6日(月曜日)

ページID:P147645

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の24の規定に基づく行政処分を行いましたので お知らせします。

処分の対象となる事業者

法人名   :株式会社Westfield
代表者   :代表取締役 小野 浩次
法人所在地 :千葉県市川市本北方3-7-15

事業所名  :放課後等デイサービスforlife船橋
事業種別  :児童発達支援、放課後等デイサービス
事業所所在地:船橋市二和東5-15-28

処分内容  

【処分の内容】
指定の一部効力の停止(3か月)
※下記の対象期間中は新規利用者の受け入れができなくなる

報酬支払額の制限(減額)7割(3か月)

【対象期間】
令和8年9月1日から令和8年11月30日までの3か月間

処分理由

不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)
以下、(1)(2)(3)が生じていたにもかかわらず障害児通所給付費を減算せずに不正に請求し、受領していた。
(1) 令和5年2月から令和6年5月まで、当該事業所の児童発達支援管理責任者に専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者が配置されていなかった。
(2) 児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならないにもかかわらず、令和4年8月から令和6年5月までにおいて、他の事業所と兼務をしており、当該事業所において常勤性の確保がされていなかった。さらに、当該事業所は、月曜日から日曜日(12月31日から1月3日を除く)をサービス提供曜日としているにもかかわらず同期間において、職員が配置されていない日があった。
(3) 令和5年2月から令和6年5月まで、上記(1)に加え、児童発達支援管理責任者による個別支援計画作成に係る一連の業務が適切に行われていなかった。

不正請求額

 返還請求額合計:15,576,516円(他市援護者は該当なし。)

事業者に対する経済上の措置

 不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により 、当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。
 

処分による利用者への影響

 利用者の受入停止は新規利用者のみが対象で、当該事業所の既存利用者は引き続きサービス利用ができます。新たに児童発達支援、放課後等デイサービスの利用を希望する方は、他の事業所を利用することになります。
 なお、報酬支払額の制限は、事業者の負担となるものです。
 

処分の経緯等

令和6年5月 人員基準違反に係る情報提供を契機とし、当該事業所の監査を実施
令和6年6月
~令和7年11月
監査による聞き取り結果や関係書類の検討
令和7年12月5日 行政手続法に基づき弁明の機会付与通知書送付
令和8年2月10日 事業者から市へ弁明書の提出
令和8年7月6日 事業者へ処分通知
令和8年9月1日
~令和8年11月30日
指定の一部効力停止

今後の市の対応

 法令を遵守した事業運営をするように継続的に指導してまいります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第一係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日