介護保険事業者の行政処分について
船橋市は、介護保険法に基づき、令和7年10月8日付けで、下記のとおり介護保険事業者の行政処分を行いました。
処分の対象となる事業者
代表者 代表取締役 鷲見 厚司
法人所在地 愛知県名古屋市千種区内山3-10-17
事業所名 シンシア船橋
事業種類 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
事業所所在地 船橋市小室町3060-1
事業所番号 1270907809
指定年月日 平成28年4月1日
処分の内容等
【処分の内容】
処分対象事業所の指定の一部効力停止
新規利用者の受入停止(3か月間)及び報酬支払額の制限(減額)7割(3か月間)とする。
※指定の一部の効力を停止する間は、これまでに利用の無い新たな利用者を受け入れることはできず、報酬支払額は7割(減算部分は3割)に制限される。
【対象期間】
令和7年11月1日から令和8年1月31日までの3か月間
処分理由
人格尊重義務違反
短期入所生活介護では利用者を1週間に2回以上入浴させなければならないところ、令和5年12月、令和6年2月から5月まで及び令和6年7月から9月までの計8か月について、延べ152人(実人数47人)の入浴回数が不足し、不足回数は計568回と認められた。
入浴回数不足は高齢者虐待(介護・世話の放棄・放任)に該当し、事業所職員の退職や休職が相次いだことを要因とし入浴回数不足を解消できない一方で、利用者は満床まで受け入れを続けたことは、事業者に求められる人格尊重義務(※)に違反する。
また、当該事業所は、介護予防短期入所生活介護を一体的に運営する事業者として指定されており、一体的に改善を図る必要があるため、介護予防短期入所生活介護においても、同等の処分を行う。
※人格尊重義務:事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、介護保険の法令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。(根拠条文:介護保険法第77条第1項第5号、第115条の9第1項第10号)
処分による利用者への影響
また、報酬支払額の制限は、事業者の負担となるものです。このため、処分による利用者への影響はないものと考えております。
処分の経緯等
令和6年12月 | 匿名の情報提供を契機とし、当該事業所の監査を実施 |
令和6年12月 ~令和7年6月 |
監査による聞き取り結果や関係書類の検討 |
令和7年7月9日 | 行政手続法に基づき弁明の機会付与通知書送付 |
令和7年8月8日 | 事業者から市へ弁明書の提出 |
令和7年10月8日 | 事業者へ処分通知 処分について公示 |
令和7年11月1日 ~令和8年1月31日 |
指定の一部効力停止 |
今後の市の対応
法令を遵守した事業運営をするように継続的に指導してまいります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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