介護保険事業者の行政処分について

更新日:令和7(2025)年11月17日(月曜日)

ページID:P140233

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、下記の通り、指定居宅サービス事業者に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分の対象となる事業者

法人名   :株式会社アーバンアーキテック
代表者   :代表取締役 伊東 鐘賛
法人所在地 :茨城県ひたちなか市勝田中央12-15

事業所名  :ご長寿くらぶ船橋・南三咲訪問介護事業所
事業種別  :訪問介護
事業所所在地:千葉県船橋市南三咲2-12-5

処分内容  

【処分の内容】
指定の効力の全部停止(3か月)
※下記の対象期間中は介護保険報酬を得てサービスを提供することができなくなる

【対象期間】
令和8年1月1日から令和8年3月31日までの3か月間

処分理由

(1)運営基準違反(法第77条第1項第4号)
 提供実績のないサービス提供記録を作成した。(同一職員の提供時間の重複、職員の勤務シフト時間外の提供時間の提供記録が多数見られた)
 同法人内の別施設で勤務する職員の名前で提供実績のないサービス提供記録を作成した。また、これの辻褄を合わせるため、勤務の予定がない職員を勤務表に記載し勤務実績を記録した。

(2)不正請求(法第77条第1項第6号)
 上記(1)により作成されたサービスの提供の記録に基づいて介護給付費を不正に請求し受領した。

不正請求額

 7,295,649円(他自治体の被保険者分を含む)

事業者に対する経済上の措置

 不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、法第22条第3項の規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。
 

処分による利用者への影響

 今回の処分の内容は指定の効力の全部停止であり、現在利用している市民の方が一時的に当該事業所からサービスを受けることができなくなります。
 しかしながら、当該事業所の利用者の全ては同法人が運営する有料老人ホームの入居者であり、また、処分の対象となるサービスは訪問介護のみであることから、利用者が今すぐに行き場がなくなってしまうという事はなく、引き続き有料老人ホームに入所したまま、他の訪問介護事業所の利用が可能となります。
 また、他の訪問介護事業所への引継等を考慮し、処分通知の発出の日から指定の効力の全部停止の開始日まで対応期間として猶予を設けていることから、影響は最小限に抑えられると考えております。
 

処分の経緯等

令和6年12月       「ご長寿くらぶ船橋・南三咲訪問介護事業所」にて、サービス提供記録の不適切な作成についての通報があり、監査方針を決定
令和7年1月9日
~令和7年5月30日 
「ご長寿くらぶ船橋・南三咲訪問介護事業所」への監査(立入5回)を実施し、法令違反事実を確認
令和7年8月26日 行政手続法に基づき弁明の機会付与通知書送付
令和7年9月26日 事業者から市へ弁明書の提出
令和7年11月17日 事業者への処分通知
処分について公示
令和8年1月1日
~令和8年3月31日
指定の効力の全部停止

今後の市の対応

 処分の対象期間が終了する前に現地にて指導を実施し、法令を遵守した事業運営をするように継続的に指導して参ります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日