求職者等に対するハラスメントの防止について

更新日:令和8(2026)年9月28日(月曜日)

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船橋市では、市職員による求職者等に対する、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントをはじめとした各種ハラスメントの防止に努めています。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号 令和8年10月1日施行)を踏まえ、本市の取組を以下のとおりお知らせします。

求職者等の皆さまが安心して求職活動等を行えるよう、市として必要な措置を講じてまいります。

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントとは

「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」とは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるもの」です。

求職活動等とは

求職者が行う求職活動、または求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。
※SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
 
【就職活動等の例】
・船橋市職員の採用に関する面接や面談への参加
・船橋市職員の採用に関する説明会への参加
・インターンシップ実習への参加

求職活動等に関するルール

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、本市では以下のルールを遵守します。
  1. 市職員が行う面接や面談等は、市の施設で行うことを原則とします。
     
  2. 求職者等とのやり取りに、市職員個人のメールアドレスやSNSを使用することはありません。
     
  3. 市職員は、セクシュアルハラスメントについて自覚し、求職活動等において次のような性的な言動は行いません。

    ・性的な内容の発言(性的な冗談やからかい、性的なうわさの流布、性的な体験等に関する質問、性別による差別的な発言 など)
    ・性的な行動(わいせつな写真等の配布・掲示、性的な関係の強要、身体への不必要な接触、食事等への執ような誘い、執ような電話・メール など)

ハラスメントに関する相談窓口の設置

求職者等の皆さまが求職活動等において、セクシュアルハラスメントをはじめ、パワーハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントなど、各種ハラスメントに当たる言動を受けたと感じた場合、またはその疑いがあると感じた場合は、下記の相談窓口までご相談ください。
  • 相談者のプライバシーは必ず保護します。 安心してご相談ください。
  • 相談したことや、事実確認に協力したことを理由に、採用選考等で不利益な取扱いを受けることは一切ありません。

相談窓口

市長部局・下記以外の部局(常勤職員) 総務部人事課・人材育成室 047-436-2132・047-435-8642
市長部局・下記以外の部局(会計年度任用職員) 総務部職員課 047-436-2147
教育委員会 管理部教育総務課 047-436-2804
消防局 消防局総務課 047-435-1112
医療センター 医療センター総務課 047-438-3321

このページについてのご意見・お問い合わせ

人事課 人材育成室

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日