許可の基準
許可の共通基準(施行規則第5条より)
- 地色に黒色、原色(赤、青及び黄の色をいう。)又は蛍光色等を使用したことにより、良好な景観又は風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
- 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観又は風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。
- 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障のあるものでないこと。
許可の基準(図解)
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