禁止広告物・禁止物件・主な禁止地域等

更新日:平成28(2016)年4月1日(金曜日)

ページID:P000203

禁止広告物

次に該当する広告物等を表示し、又は設置してはいけません。

  • 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するもの
  • 汚染、退色又は塗料等のはく離の程度の著しいもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
  • 交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件

次に該当する物件に、広告物等を表示し、又は設置してはいけません。

  • 道路・鉄道の橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造物、地下道の上屋、道路の分離帯
  • 道路の石垣、よう壁
  • 街路樹、路傍樹、保存樹及び保存樹林、指定樹木等
  • 信号機、道路の附属物
  • 電柱、街灯柱、その他これらに類するもの
  • 消火栓、火災報知器、望楼
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上配電盤
  • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク
  • 銅像、神仏像、記念碑
  • パーキングメーター、パーキングチケット発給設備など
    また、道路の路面には、広告物等を表示することはできません。

主な禁止地域等

次に該当する場所に、広告物等を表示し、又は設置してはいけません。

  • 第一種低層住居専用地域、風致地区、生産緑地地区
  • 文化財保護法により指定された建造物、地域
  • 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域
  • 船橋市文化財保護条例により指定された船橋市文化財(建造物、貝塚、古墳、旧宅、その他の遺跡)
  • 高速自動車国道、自動車専用道路
  • 河川、海浜、港湾
  • 公園、緑地、墓地、古墳、貝塚、火葬場、葬祭場、霊園
  • 官公署、学校、公民館、図書館、博物館、病院の建物及び敷地
  • 社寺、仏堂、教会
    など

(注)なお、禁止物件、禁止地域等においても、広告物等を掲出できる場合があります。
詳しくは、都市計画課へ事前にご相談ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日