禁止広告物・禁止物件・主な禁止地域等
禁止広告物
次に該当する広告物等を表示し、又は設置してはいけません。
- 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するもの
- 汚染、退色又は塗料等のはく離の程度の著しいもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
- 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止物件
次に該当する物件に、広告物等を表示し、又は設置してはいけません。
- 道路・鉄道の橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造物、地下道の上屋、道路の分離帯
- 道路の石垣、よう壁
- 街路樹、路傍樹、保存樹及び保存樹林、指定樹木等
- 信号機、道路の附属物
- 電柱、街灯柱、その他これらに類するもの
- 消火栓、火災報知器、望楼
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上配電盤
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンク
- 銅像、神仏像、記念碑
- パーキングメーター、パーキングチケット発給設備など
また、道路の路面には、広告物等を表示することはできません。
主な禁止地域等
次に該当する場所に、広告物等を表示し、又は設置してはいけません。
- 第一種低層住居専用地域、風致地区、生産緑地地区
- 文化財保護法により指定された建造物、地域
- 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域
- 船橋市文化財保護条例により指定された船橋市文化財(建造物、貝塚、古墳、旧宅、その他の遺跡)
- 高速自動車国道、自動車専用道路
- 河川、海浜、港湾
- 公園、緑地、墓地、古墳、貝塚、火葬場、葬祭場、霊園
- 官公署、学校、公民館、図書館、博物館、病院の建物及び敷地
- 社寺、仏堂、教会
など
(注)なお、禁止物件、禁止地域等においても、広告物等を掲出できる場合があります。
詳しくは、都市計画課へ事前にご相談ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課 景観係
-
- 電話 047-436-2528
- FAX 047-436-2544
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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